○川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表第1給料表及び別表第2等級別基準職務表の職種欄の区分2に規定する規則で定めるものは、保育所等に勤務する保育士とする。

2 条例別表第1給料表及び別表第2等級別基準職務表の職種欄の区分3に規定する規則で定めるものは、小学校及び中学校に勤務する講師及び教育委員会に勤務する指導主事とする。

3 条例別表第1給料表及び別表第2等級別基準職務表の職種欄の区分4に規定する規則で定めるものは、保健施設等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師とする。

4 条例別表第1給料表及び別表第2等級別基準職務表の職種欄の区分5に規定する規則で定めるものは、保健施設等に勤務する栄養士及び管理栄養士とする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、国家公務員に適用する初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9-8)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を合算した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の22日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(初任給調整手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第17条の規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和36年規則第57号。以下「給与規則」という。)第19条から第20条の10までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(勤勉手当)

第16条の2 給与規則第21条及び第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令和6年3月15日・追加)

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 給与規則第19条から第20条の10までの規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第19条の2 給与規則第21条及び第22条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第3項の規定は、条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額について準用する。

(令和6年3月15日・追加)

(報酬の支給)

第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の22日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月22日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給要件)

第23条 条例第29条第1項の規則で定める支給要件は、川崎町一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和37年規則第66号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものであることとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当については、川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第15号)附則第2項に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。

(令和4年5月27日・追加)

(令和3年7月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年5月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令和3年7月30日・令和4年1月11日・一部改正)

職種別基準表

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

一般行政事務

高校卒

1

5

1

25

短大卒

1

13

1

25

大学卒

1

21

1

25

防災管理事務


1

21

1

25

事務補助


1

1

1

18

その他補助


1

1

1

18

事務補助、その他補助で年度内に業務が終了するもの


1

1

1

1

手話通訳


1

5

1

18

インストラクター


1

9

1

25

地域活動指導員


1

18

1

18

中央公民館長


1

25

1

25

2

保育士A

高校卒

1

5

1

25

短大卒

1

13

1

25

保育士B(2年以上の実務経験を有する者)

高校卒

1

13

1

25

短大卒

1

21

1

25

幼稚園教諭

高校卒

1

5

1

25

短大卒

1

13

1

25

3

講師


2

38

2

38

指導主事


2

5

2

5

4

保健師A及び助産師A

大学卒

2

5

2

11

短大卒

2

1

2

11

保健師B及び助産師B(1年以上の実務経験を有する者)

大学卒

2

9

2

11

短大卒

2

5

2

11

看護師

短大卒

2

1

2

5

准看護師

高校卒

1

1

1

15

5

栄養士

高校卒

1

11

2

5

管理栄養士

大学卒

2

5

2

15

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月25日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月25日 規則第21号
令和3年7月30日 種別なし
令和4年1月11日 種別なし
令和4年5月27日 種別なし
令和6年3月15日 種別なし