○川崎町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年12月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機及び電子計算機と一体で使用する機械機器、ソフトウエア

(2) 複写機及び印刷機

(3) 電話交換施設及び電話機

(4) 自動車

(5) その他、町長が特に認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎等施設の警備業務

(2) 庁舎等施設の清掃業務

(3) 庁舎等施設の設備及び機械等の保守業務

(4) その他、町長が特に認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(準備行為)

第4条 長期継続契約行為は、予算措置の裏づけの観点から、履行の始期の属する年度における予算議決後に契約するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

川崎町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年12月18日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月18日 規則第16号