○川崎町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年12月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上、契約相手方の準備期間も含め、複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもの

(2) 経常的、継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から当該役務の提供を受ける必要があり、契約相手方の準備期間を含め、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

川崎町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年12月18日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月18日 条例第14号