○川崎町民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱
平成30年8月24日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等、保育所機能部分又は小規模保育事業所の施設整備事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、川崎町補助金の交付に関する条例(昭和45年条例第142号)及び川崎町補助金の交付に関する条例施行規則(平成7年川崎町規則第8―1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により福岡県知事の認可を得て、川崎町内に保育所を開設又は開設しようとしている保育所等とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、交付金(以下「国交付金」という。)の交付決定を受けたものとする。
(令和5年8月16日・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、国要綱に定める負担割合によるものとし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により交付することとなる金額は、当該施設の整備に要する費用の総額を超えてはならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、川崎町民間保育所等施設整備事業補助金(概算払)請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、こども家庭庁より交付金の確定通知を受けた後に、補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、それを待たずに国交付金の内示額に町負担額を加えた全部又は一部を概算払により交付することができる。
(令和5年8月16日・一部改正)
(1) 事業実施報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(取消し及び返還)
第9条 町長は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消しするとともに、交付決定者に対し補助金の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 事業の執行が著しく適正でないと認められるとき。
(4) 前3号のほか、この要綱に違反したとき。
(財産処分の制限)
第10条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承諾を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(川崎町民間保育所施設整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 川崎町民間保育所施設整備事業補助金交付要綱(平成26年5月告示第19号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月16日)
この告示は、公布の日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)