○川崎町空き家等における家財等処分費補助金交付要綱
平成30年6月15日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を活用した空家等の流通を促進するため、空き家バンクに登録する空き家への家財等処分に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年川崎町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がないものをいう。
(2) 所有者とは、対象となる空き家等の売主又は貸主をいう。
(3) 家財等とは、家具、寝具等生活に供する物品で、特定家庭用機器再生商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具を除くものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者は、この限りでない。
(1) 川崎町空き家バンクに登録している空き家等の所有者
(2) 補助金に係る空き家等を空き家バンクを通じて売却又は賃貸するまでの間、継続して2年以上空き家バンクに登録する意思を有する者
(3) 町税及び住宅使用料等の滞納のない者
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(補助対象住宅)
第4条 補助事業の対象となる既存住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 町内に所在する既存の住宅であること。
(2) 空き家バンクに登録する住宅であること。
(対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、空き家等の家財等の処分及び搬出に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、川崎町空き家等における家財等処分費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 家財等処分費が確認できる書類(見積書の写し等)
(2) 家財等処分箇所の写真
2 交付の申請は、補助対象住宅につき、1回限りとする。
2 町長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、川崎町空き家等における家財等処分費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助事業の実施)
第9条 前条第1項に規定する交付決定の通知のあった補助対象者は、速やかに家財等を処分し、当該年度内に補助事業を完了しなければならない。
(1) 家財等の処分に要した費用の領収書
(2) 家財処分等箇所の写真(実施前・実施後)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、実績報告の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、川崎町空き家等における家財等処分費補助金確定通知書(様式第5号)(以下「確定通知」という。)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 補助金の確定通知を受けた補助対象者は、速やかに川崎町空き家等における家財等処分費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(交付の取消し)
第13条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定及び補助金の交付を受けたとき。
(2) 正当な理由なく補助金に係る空き家の空き家バンクへの登録を取り消したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)