○川崎町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年3月20日
告示第10号
(設置)
第1条 川崎町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、川崎町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関する事項
(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関する事項
(3) 町の認知症施策の実施状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症施策に関する重要事項
(意見の具申)
第3条 検討委員会は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項の調査審議について町長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 検討委員会は、川崎町地域ケア会議設置運営要綱(平成27年2月告示第2号)第4条第2項に規定する地域包括ケアシステム推進会議を兼ねる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討委員会の会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が収集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ないただし、会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。
3 検討委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、検討委員会の会議で知り得た秘密及び個人情報をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。