○川崎町地域ケア会議設置運営要綱
平成27年2月20日
告示第2号
(設置)
第1条 高齢者等が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、介護、福祉、保健及び医療等の多機関・多職種が地域における多様な社会資源の統合調整を行い、困難事例や広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整、推進することを目的として、川崎町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(2) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。
(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。
(4) 援助困難事例の検討に関すること。
(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携及び支援に関すること。
(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、他に必要と認めること。
(会議)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。
(1) 個別ケース会議
個別ケース会議は、医療、介護等の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が協働して、個別課題の検討及び支援内容の協議を行う。
(2) 地域課題会議
地域課題会議は、各地域における高齢者等に関連する事実や課題、現状等を総合的に判断して、地域課題の検討と解決に向けた協議を行う。
(3) 地域包括ケアシステム推進会議
地域包括ケアシステム推進会議は、地域課題会議を通じて明確化された課題に対し、優先順位や利用可能な地域資源等を検討し、町全体として必要な施策の立案等の協議を行い、地域包括ケアシステムの構築を図るものとする。
(4) その他、町長が必要と認める会議
(平成30年3月20日・一部改正)
(組織)
第4条 個別ケース会議及び地域課題会議は、協議案件に応じて地域包括支援センター所長が関係者を選定する。
2 地域包括ケアシステム推進会議は、15名以内の委員(以下「地域包括ケアシステム推進委員」という。)で構成し、次に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)に属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学術研究機関
(2) 田川保健福祉事務所
(3) 田川医師会
(4) 福岡県介護支援専門員協会
(5) 福祉課
(6) 健康づくり課
(7) 川崎町社会福祉協議会
(8) 川崎町行政区長会
(9) 川崎町民生委員・児童委員協議会
(10) その他町長が特に必要と認めたもの
(平成27年9月7日・平成31年3月14日・一部改正)
(委員)
第5条 地域包括ケアシステム推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、関係機関等に属さなくなったときは、委員の職を失うものとする。
(運営)
第6条 地域ケア会議は次により運営する。
2 地域ケア会議の進行は、地域包括支援センター職員が行うものとする。
3 個別ケース会議、地域課題会議は、地域包括支援センター所長が必要に応じて随時招集する。
4 地域包括ケアシステム推進会議は、地域包括支援センター所長が招集し定期的に開催する。
5 地域包括ケアシステム推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(守秘義務)
第8条 地域ケア会議の参加者、構成委員及び第6条第6項に規定する者は、地域ケア会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月7日)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。