○川崎町有農地貸付条例施行規則
平成30年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町有農地貸付条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第3条 条例第5条第1項第1号に規定する工作物については、農業用パイプハウス等簡単に撤去できるものはその限りではない。
(使用料の減免)
第5条 借受者が条例第8条第1項第2号の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、川崎町有農地貸付使用料(減額・免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(貸付の選考)
第6条 川崎町有農地貸付については、公平かつ適正に選考を行うため、川崎町有農地貸付選考委員会を設置し審議しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)