○川崎町有農地貸付条例
平成30年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、川崎町(以下「町」という。)が所有する農地を農業経営の安定化及び合理化を図ろうとする新規就農者等に貸し付けることにより、川崎町の農業の振興に資することを目的とする。
(1) 町有農地 町が所有する田及び畑をいう。
(2) 新規就農者 町に住所を有し又は有しようとする者で、青年就農給付金及び農業次世代人材投資資金を活用し農業を営む者又は営もうとする者をいう。
(3) 農業団体 町内の農業法人及び農業者の組織する団体をいう。
(4) 新規就農者等 新規就農者及び農業団体をいう。
(貸付の申し出等)
第3条 町有農地の貸付(以下「貸付農地」という。)を受けようとする新規就農者等(以下「借受者」という。)は、書面によりその旨を町長に申し出るものとする。
2 町長は、前項の申し出があった場合は、その可否について書面により申出者に通知するものとする。
3 町長は、使用を許可した場合は、遅滞なく農地使用貸借契約を締結するものとする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は最長5年とし、借受者がその使用目的を十分果たしていると認められるときは、更新することができるものとする。ただし、新規就農者については、町長が特別な事情があると認められるときは、最長10年まで更新することができるものとする。
(貸付の条件)
第5条 貸付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 建物及び工作物を設置しないこと。
(2) 貸借権の譲渡及び貸付農地を転貸しないこと。
(3) 貸付農地を第三者の使用に供しないこと。
(4) 借受者において、善良なる管理を行うこと。
(5) 本契約が終了したときは、町と協議のうえで定めた期日までに自己の所有又は保管する物件すべてを自己の費用で収去し、貸付農地を原状に復したうえ町の立会いのもと、町に明け渡すこと。ただし、町長が特に認める場合はその限りではない。
(契約の解除等)
第6条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除し、又は契約内容の一部を変更することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用料を納付しないとき。
(3) 公用又は公共の用に供するために必要が生じたとき。
(4) 借受者の農業生産意欲が著しく低下したと判断したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が農地の管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 貸付農地の使用料は、次表のとおりとする。ただし、新規就農者については無償とする。
農地等の区分 | 使用料(10アール当たり年額) |
田・畑 | 川崎町農業委員会が定める標準賃借料 |
2 1年に満たない場合使用料は月割りとし、100円未満の端数が生じた場合は繰り上げるものとする。
3 使用料は、当該年度の3月31日までに納入するものとする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方公共団体又は公共団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他特別な利用があると認めたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。