○川崎町環境保全型農業団体助成金交付要綱
平成29年3月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境に配慮した持続的な農業生産体系への転換を図る農業者の組織する団体(以下「団体」という。)に対し、国の事業である環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)とは別に環境保全型農業団体助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、更なる環境負荷軽減の推進を図るため、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)及び川崎町農林業振興対策事業費補助金交付規程(平成元年12月規程第174号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令和2年3月31日・一部改正)
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付金の交付を受ける団体とし、町税及び町に対する債務に関して滞納がない者とする。
(交付対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 環境保全型農業の実践に必要な栽培技術導入のための資材費等
(2) 環境保全型農業の技術の普及及び啓発活動費
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は規程に定めるとおりとし、助成金の交付は、予算の範囲内で、1団体につき年間1回を限度とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令和2年3月31日・旧第6条繰上)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。