○川崎町振興作物推進事業費補助金交付要綱
平成29年3月13日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町における農業振興と農業者の所得向上に資するため、川崎町振興作物推進事業費補助金(以下「補助金」という。)として、露地栽培に必要な資材費の一部を助成するため、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)及び川崎町農林業振興対策事業費補助金交付規程(平成元年12月規程第174号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令和2年3月31日・一部改正)
(補助の対象基準)
第2条 補助金の交付を受けるにあたっての基準となる栽培方法は露地栽培とし、次の各号に掲げる条件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 対象作物は、田川地区振興作物及び田川農業協同組合(以下「農協」という。)の園芸部会等の作物であること。
(2) 栽培面積は、概ね3a以上とし、5年以上継続して栽培の意思がある者であること。
(3) 資材費は、農協又は所属する部会を通して購入した資材であり、概ね使用可能年数が10年以上の物であること。
(4) 町税及び町に対する債務に関して滞納がないこと。
(補助率)
第3条 補助率は、前条に掲げる資材の購入代金の3分の1以内とし、算出された金額の千円未満を切り捨てた、30万円を限度とした予算の範囲内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令和2年3月31日・旧第5条繰上)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。