○川崎町観光リンゴ園の設置及び管理運営に関する条例

平成29年3月21日

条例第8号

川崎町観光リンゴ園施設の設置及び管理運営に関する条例(平成21年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町観光リンゴ園(以下「観光リンゴ園」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 川崎町の農林業の振興と地域の活性化を促進するため、観光リンゴ園を設置する。

2 前項の観光リンゴ園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川崎町観光リンゴ園

位置 川崎町大字安真木176番地の1他

(附帯施設)

第3条 観光リンゴ園に附帯施設を置く。

2 前項の附帯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 戸谷山荘

位置 川崎町大字安真木178番地

(管理運営)

第4条 観光リンゴ園及び附帯施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(川崎町観光リンゴ園施設に係る受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例)

2 川崎町観光リンゴ園施設に係る受益者分担金徴収条例(平成23年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川崎町観光リンゴ園の設置及び管理運営に関する条例

平成29年3月21日 条例第8号

(平成29年3月21日施行)