○川崎町観光リンゴ園に係る受益者分担金徴収条例

平成23年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、川崎町観光リンゴ園(以下「観光リンゴ園」という。)の開設及び維持管理に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収等)

第2条 町長は、観光リンゴ園の開設により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該受益の限度において分担金を徴収する。

2 分担金の額は、1年間1口1本13,000円とする。

3 徴収した分担金は、還付しないものとする。

(令和3年6月10日・令和5年3月20日・一部改正)

(分担金の納付)

第3条 分担金の納付は、納入通知書を発した日から60日以内とする。

(分担金の予納)

第4条 町長は、受益者より分担金の一部を予納金として徴することができる。

(分担金の減免)

第5条 町長が、特に必要と認めたときは、基準を定め分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年6月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町観光リンゴ園に係る受益者分担金徴収条例

平成23年3月14日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成23年3月14日 条例第4号
平成29年3月21日 種別なし
令和3年6月10日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし