○川崎町都市計画審議会傍聴規程

平成26年8月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町都市計画審議会条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川崎町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(非公開の決定方法)

第2条 会議を非公開とする判断は、委員長が決定する。

(会議開催の周知)

第3条 会議の開催については、開催日の1週間前までに公表する。

2 公表の方法は、川崎町公告式条例(昭和22年条例第5号)に基づき、川崎町役場掲示板に掲示する。

3 公表の内容は、会議名、開催日時、場所、議案名、傍聴受付方法、傍聴人の数、その他委員長が必要と認めた事項とする。

(傍聴の手続き等)

第4条 傍聴人の定員は10人とする。ただし、報道関係者の数は除く。

2 会議を傍聴しようとする者は、開会予定時刻の30分前から10分前までに、企画情報課において氏名、住所を傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示を受け傍聴席に着席するものとする。

3 前項の受付は、先着順とし定員になり次第締め切るものとする。

(傍聴の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器、棒、その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類、又は拡声器を携帯している者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議における言動に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にし、会議の妨害をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器は電源を切り使用しないこと。

(6) 傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員長、係員の指示に従い、審議会の秩序を乱すなど、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 委員長が非公開であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 開催審議会の提出議案が終了したとき。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

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川崎町都市計画審議会傍聴規程

平成26年8月25日 告示第25号

(平成26年9月1日施行)