○川崎町公告式条例

昭和22年6月5日

条例第5号

第1条 条例、規則その他の告示、公表は、本町役場掲示場、公平委員会規則で定める掲示場又は各行政区の掲示場に掲示するをもって公告式とする。

第2条 条例、規則その他のもので特に施行期日を定めたものを除くほかは、公布の日から起算して10日を経てこれを施行する。

第3条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

第4条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

第5条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第1条の規定は、前項の規定について準用する。

第6条 第1条及び第3条の規定は、町の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、第3条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

1 本条例は、告示の日から施行する。

2 大正3年3月25日議決の公告式条例は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和41年9月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町公告式条例

昭和22年6月5日 条例第5号

(昭和41年9月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和22年6月5日 条例第5号
昭和41年9月27日 種別なし