○川崎町公告式条例
昭和22年6月5日
条例第5号
第1条 条例、規則その他の告示、公表は、本町役場掲示場、公平委員会規則で定める掲示場又は各行政区の掲示場に掲示するをもって公告式とする。
第2条 条例、規則その他のもので特に施行期日を定めたものを除くほかは、公布の日から起算して10日を経てこれを施行する。
第3条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
第4条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
第5条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
附則
1 本条例は、告示の日から施行する。
2 大正3年3月25日議決の公告式条例は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和41年9月27日)
この条例は、公布の日から施行する。