○川崎町都市計画公聴会開催要綱
平成26年5月16日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町都市計画公聴会規則(平成26年規則第1号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、公聴会の開催に際し、必要な事項を定めるものとする。
(開催の公告)
第2条 開催の公告については、規則第3条に規定する方法のほか、次に掲げる方法のうち1以上の方法により住民に周知させるものとする。
(1) 町広報紙への登載
(2) インターネットによる町ホームページへの掲載
2 周知は、原則として川崎町の住民に対して行うものとする。
(公述人の資格)
第3条 公聴会に出席して意見を述べることができる人(以下「公述人」という。)は、川崎町の住民、又は当該都市計画決定に関し利害を有する者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでないものとする。
(用語)
第4条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
2 町長は、提出された申出書のうち郵便消印又は宅配業者の配達回収物記録等により申出期限内の発送が確認できたもの及びファクシミリ、電子メール又は直渡しにより提出された申出書にあっては申出期限内に企画情報課に到着したものに限り、これを受理するものとする。
3 町長は、不受理となった申出書の提出者に対しては、公述申出書不受理通知書(様式第1号)により、その旨を通知するものとする。
(開催の中止)
第6条 町長は、前条の規定する公述の申出が無い場合には、速やかに公聴会の開催を中止する旨を公告するものとする。
2 公聴会開催日において、公述人全員が町長があらかじめ指定する時間(以下「集合時間」という。)から30分経過しても公聴会の受付を行わなかった場合は、議長の宣言により公聴会の中止を決定する。この場合において、議長は公聴会の会場に中止した旨を掲示するものとする。
(公述人の選定)
第7条 町長は、規則第5条第1項の規定により公述人を選定するときは、申出書における公述要旨の重複状況等を勘案して、これを行うものとする。
(公述時間の制限等)
第8条 規則第5条第1項の規定により、あらかじめ公述時間を制限する場合は、1人当たり10分以内とする。ただし、議長が特に必要と認める場合はこの限りでない。また、公述の順番は原則として公述人の氏名の50音順とする。
2 公述人が、集合時間に30分以上遅れた場合において、議長は原則として当該公述人の公述を認めない。
(公聴会の構成)
第9条 公聴会は下記により構成し、議長が主宰する。
(1) 開会の宣言
(2) 対象となる都市計画の案の概要説明
(3) 当該都市計画の案に対する公述人の意見公述
(4) 閉会の宣言
2 議長は、公述人から申出があったときは、公聴会の円滑な運営上支障がなく、かつ、必要と認める範囲内で、前項第2号の意見公述の後、公述人と担当者の間で質疑応答を行わせることができる。
(公聴会の公開)
第10条 公聴会は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると議長が認める場合は、この限りでない。
(1) 公述内容が、川崎町情報公開条例(平成7年条例第17号)第9条から第10条に規定する不開示情報を含み、公開により個人の権利利益を害し、その他支障を生ずるおそれがあるとき。
(2) 公開により公正かつ円滑な審議が阻害され、その他不測の事態が発生するおそれがあるとき。
(傍聴)
第11条 公聴会の傍聴は、別紙の傍聴の方法及び傍聴人の遵守事項により行うものとする。
2 町長は、公聴会を実施した都市計画の案を川崎町都市計画審議会に付議するときは、前項の記録書を当該都市計画案とともに同審議会に提出するものとする。
3 町長は、前項に規定する記録書の提出にあたっては、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。
(担当者等)
第13条 公聴会開催日における公聴会の運営及び規則第10条第2項に定める記録は、町長又は議長が別に指名する町の職員がこれを行う。
2 前項の事務を除き、公聴会の開催に関する庶務は、企画情報課企画係において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、公聴会の開催について必要な事項は、町長が別に定める。
2 福岡県(以下「県」という。)が定める都市計画に関する公聴会と共同で公聴会を開催する場合において、この要綱に定める事項と県の公聴会運営等に関する規定が異なるときは、町及び県の協議によりこれを定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)