○川崎町都市計画公聴会規則
平成26年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき町長が開催する都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長は、用途地域に関する都市計画その他の都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 町長は、公聴会開催の日の21日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の種類
(3) 作成しようとする都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)
(4) 次条の規定による申出の方法及び期限
2 前項の公告は、川崎町公告式条例(昭和22年条例第5号)に基づき行うものとする。
(公述人の選定)
第5条 町長は、前条の規定により申し出た者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。この場合において、町長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することができる。
2 町長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。
(議長)
第6条 公聴会においては、町長又はその指名する町の職員が議長となる。
(公述人の発言)
第7条 公述人の発言は、当該都市計画案の範囲をこえてはならない。
2 議長は、公述人の発言が前項の範囲をこえたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場させることができる。
(議長の指示又は許可)
第8条 公聴会の場所においては、何人も議長の指示又は許可のあった場所を除き、発言することができない。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成等)
第10条 町長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 案の概要
(2) 開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名、住所及び年齢
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(令和4年3月31日・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)