○川崎町野菜レストランの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町野菜レストランの設置及び管理運営に関する条例(平成25年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用料金)

第2条 条例第8条に規定する利用料金については、町長が別に定める。ただし、指定管理者に管理等を行わせる場合においては、指定管理者と協議の上で定めるものとする。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間は厳守すること。

(2) 許可なく危険物等を使用しないこと。

(3) その他町長が指示すること。

(入場の制限)

第4条 町長は、次の各号に該当する者で、レストラン施設の管理上著しく支障があると認められる者の出入を禁止し、又は退出を命令することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 泥酔者と認められる者

(3) ペットを携行する者

(4) 暴力団員

(指定管理者)

第5条 指定管理者に管理等を行わせる場合においては、第3条及び第4条に「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

川崎町野菜レストランの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年3月24日 規則第10号