○川崎町野菜レストランの設置及び管理運営に関する条例

平成25年9月30日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町野菜レストラン(以下「レストラン」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 観光客の誘致促進及び農業振興を通じて地域における産業経済の発展を図るため、レストランを設置する。

(名称及び位置)

第3条 レストランの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川崎町野菜レストラン

位置 田川郡川崎町大字安真木5316番地の1

(平成28年9月23日・一部改正)

(管理及び運営)

第4条 レストランは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて効果的に運営しなければならない。

(業務)

第5条 レストランの業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第2条に定める設置目的を果たすため、利用者に対するレストラン業務及びサービス業務

(2) その他第2条に定める設置目的を果たすために必要な業務

(営業時間)

第6条 レストランの営業時間は午前11時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、営業時間を変更することができる。

(平成28年9月23日・一部改正)

(休業日)

第7条 レストランの休業日は次の各号の一のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日

(利用料)

第8条 レストランを利用しようとする者は、レストランの利用料金(以下「利用料金」という。)を、町へ納入しなければならない。

(賠償)

第9条 レストランの建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理及び運営の代行等)

第10条 町長はレストランの管理及び運営(以下「管理等」という。)において必要と認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にレストランの管理等を行わせることができる。

2 前項の規定によりレストランの管理等を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、レストランの休業日を変更し、若しくは別に定め、又は営業時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者にレストランの管理等を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する業務

(2) レストランの管理等に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第12条 第10条の規定により指定管理者にレストランの管理等を行わせる場合においては、レストランの利用者は、第8条の定めにかかわらず、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 町は、前項において規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この条例は、平成28年9月30日から施行する。

川崎町野菜レストランの設置及び管理運営に関する条例

平成25年9月30日 条例第51号

(平成28年9月30日施行)