○川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例(平成26年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 浄化槽清掃業許可証(様式第3号)は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可条件)
第4条 条例第2条第4項の規定に基づき、浄化槽清掃業者に対して次の条件を付する。
(1) 設備及び器材等は、常に清潔にすること。
(2) 自ら浄化槽汚泥を収集運搬できない者は、業務に支障のないように営業区域内の一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業者と業務委託契約を締結すること。
(3) 申請者及び法人であればその法人の役員が、川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)第2条第2号に該当しない者であること。
(4) その他、生活環境の保全及び公衆衛生上、町長が必要と認めること。
(廃業等の届出)
第7条 浄化槽清掃業者が法第38条各号のいずれかに該当することとなった場合においては当該各号に掲げる者は、30日以内に浄化槽清掃業廃業等届(様式第7号)を届け出なければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の川崎町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町財務規則、第8条の規定による改正前の川崎町保育の必要性の認定基準に関する規則及び第9条の規定による改正前の川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)