○川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例

平成26年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、浄化槽清掃業の許可等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、法第35条の規定により町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。

3 許可の有効期限は、2年以内とする。

4 第1項の許可には、生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第3条 町長は、前条の許可の申請が法第36条に規定する許可の基準に適合しているときでなければ許可をしてはならない。

(許可申請の手数料)

第4条 浄化槽清掃業の許可申請を行う者は、別表に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

2 浄化槽清掃業者で許可証を紛失し、又はき損したときは、別表に定める手数料を納入し、許可証の再交付を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

納入時期

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 4,000円

許可申請のとき

器材検査申請手数料

1件につき 1,000円

許可申請のとき

許可証再交付申請手数料

1件につき 1,000円

許可証再交付申請のとき

川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例

平成26年3月24日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月24日 条例第9号