○川崎町職員民間企業派遣研修実施要領
平成25年11月18日
告示第46号
(目的)
第1条 この要領は、民間企業(以下「企業」という。)に職員を派遣し、企業における経営理念、事業活動等の実態について体験学習させることにより、幅広い視野と新しい発想に立って、行政施策を推進できる人材の育成に資することを目的とする。
(研修先企業の選定)
第2条 職員を派遣する企業(以下「研修先企業」という。)は、この研修に理解を示し、職員の指導可能な企業のうちから町長が選定する。
(研修生の決定)
第3条 民間企業派遣研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、研修先企業との協議により、町長が決定し、任命権者の職務命令によって研修に参加するものする。
(研修期間)
第4条 研修生を派遣する期間は、1年以内とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、研修先企業と協議のうえ、期間を2年以内で延長することができる。
(研修の内容)
第5条 川崎町職員の研修に関する規程(平成25年11月告示第45号)第6条第1項に規定する派遣研修とする。
(経費負担)
第6条 研修生の給与は、町の負担とし、派遣研修中必要となる費用は研修先企業と協議のうえ負担区分を決定する。
(勤務時間)
第7条 研修生の勤務時間については、原則として、研修先企業の就業規則に従うものとする。
(休暇)
第8条 研修生が休暇を受けるときは、休暇届けにより、町長に提出するものとする。
(災害の取り扱い)
第9条 研修中は、他の研修と同様「公務」扱いとし、研修中の災害及び企業への通勤による災害が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける。
(秘密を守る義務)
第10条 研修生は、研修先企業において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協定の締結)
第11条 民間企業派遣研修の実施については、必要があるときは、町及び研修先企業との間において、川崎町職員民間企業派遣研修協定書(別記様式第1号)により締結するものとする。
(研修成果の報告)
第12条 研修生は、研修終了後速やかに、川崎町職員民間企業派遣研修報告書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 研修先企業は、研修終了後速やかに、川崎町職員民間企業派遣研修報告書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)