○川崎町職員の研修に関する規程

平成25年11月18日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町職員の研修に必要な事項を定めるものとする。

(研修の目標)

第2条 研修は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の精神を正しく認識し、住民の立場に徹して、公務を公正に、かつ、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を目指して行う。

2 研修は、民主的かつ効果的な基準に基づき、すべての職員にその機会が与えられるように計画し、実施するものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本研修

 新規採用職員研修

 一般行政職員研修

 中堅行政職員研修

 係長職研修

 課長職研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自主研修

(基本研修)

第4条 基本研修とは、対象職員がその職務において必要な基礎的かつ共通的な知識、技能及び資質の向上のため行う研修をいう。

2 基本研修の対象職員及び研修目標は、別表のとおりとする。

(特別研修)

第5条 特別研修とは、職員全般を対象として、職員に必要な専門的な知識及び技能の向上のため行う研修又は職員の視野の拡大及び教養を高めるため行う研修をいう。

(派遣研修)

第6条 派遣研修とは、職員に必要な専門的かつ総合的な知識、技能を習得させるため、国、他の地方公共団体、その他団体及び民間企業等に派遣して行う研修又は他都市の行政事情等を調査研究させるため、外国又は国内に派遣して行う研修をいう。

2 前項の研修を修了した者は、職場研修等を通じ、その成果の活用を図るものとする。

(職場研修)

第7条 職場研修とは、職員を指揮、指導する者(以下「所属長」という。)が、その所属職員に対し、日常の職務を通じ、職員の研修必要度に応じて、常に計画的に適切な指導を行う研修をいう。

2 総務課長は、前項の研修が円滑に運営されるよう助言及び援助するなど適切な処置を講じなければならない。

(自主研修)

第8条 自主研修とは、職員が自ら行政事務の各般について研究、調査等を行う研修をいう。

2 前項の研修について必要と認めるときは、助成等を行うことができるものとする。

(受講者の決定)

第9条 第3条第1号から第3号までに規定する研修を受ける職員(以下「受講者」という。)の決定については、当該研修の実施にあたり当該対象職員の中から次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 選考による指名

(2) 所属長の選考内申

(3) 職務の遂行に支障のない限りにおける職員の希望

2 前項の希望者を決定したときは、研修受講通知書を交付する。ただし、その必要を認めないときは、省略することができる。

(受講者の服務)

第10条 受講者は、町長又は研修実施機関の定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。

(研修効果)

第11条 研修の終了後、その効果を測るため、必要な調査を行うことができる。

(所属長の責任)

第12条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に支障を生ずることのないように考慮し、研修に専念できるようにしなければならない。

(教材等の貸与又は支給)

第13条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、その一部又は全部を貸与し、又は支給することができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

別表(第4条関係)

研修区分

対象職員

研修目標

新規採用職員研修

新たに採用された職員

町職員として必要な基礎的知識の習得

一般行政職員研修

採用後4年から9年までの職員

中堅行政職員研修

採用後10年以上の職員

創造力の開発技法等の習得

係長職研修

係長の職にある職員

係長職として必要な知識及び技能の習得

課長職研修

課長の職にある職員

課長職として必要な知識及び技能の習得

川崎町職員の研修に関する規程

平成25年11月18日 告示第45号

(平成25年11月18日施行)