○川崎町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年2月19日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)に基づき実施隊を設置し、鳥獣による農林業等に係る被害防止のための施策を効果的に推進し、被害の軽減と農林業発展、地域振興を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 鳥獣被害防止特措法第9条に基づき、被害防止計画を適切に実施するために設置するものであり、川崎町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。

(実施隊員)

第3条 実施隊には、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、次の者をもってあて、町長が委嘱する。

(1) 町長が町職員のうちから指名する者

(2) 被害防止計画の実施に積極的取り組むことが見込まれる者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者のうちから、町長が任命する者

(活動)

第4条 実施隊員は、町長の要請により次の活動を行う。

(1) 対象鳥獣の捕獲等

(2) 被害防止のための防護柵等の設置や助言

(3) 被害の状況や鳥獣の出没状況等の調査

(任期)

第5条 実施隊員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に違反したとき、狩猟免許が取り消されたとき及び正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合は、任期途中であっても解任するものとし、隊員が欠けた場合は補欠の隊員をあてる。その隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 第3条第2号により任命された者は川崎町の非常勤職員とし、報酬の額は川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第78号)別表第1の区分により報酬を支払うものとする。

(報告)

第7条 実施隊員は、第4条の各号の活動を実施した場合は、様式第1号にて報告するものとする。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、有害鳥獣に関する事務を所管する課に設置する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

画像

川崎町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年2月19日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年2月19日 告示第26号
令和4年3月31日 種別なし