○川崎町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年12月22日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎町特別職非常勤職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及びその他の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成13年3月26日・全改、平成14年9月18日・平成15年3月28日・平成15年3月31日・平成18年9月27日・平成18年12月20日・平成19年3月26日・平成24年3月13日・平成24年6月18日・平成26年9月25日・平成27年12月9日・平成28年9月23日・平成29年3月21日・令和2年3月16日・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員には、別表第1の区分により、それぞれ報酬を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員(これに相当するものとして町長が別に定めるものを含む。以下この項において同じ。)が特別職の職員を兼ね、当該職員の一般職の職員としての勤務時間に特別職の職員として勤務した場合における特別職の職員としての報酬及び費用弁償は支給しない。
3 報酬を年額をもって定めた職に、年度中途において就職し、又は退職した場合は、年額を月割で計算し支給する。ただし、就職又は退職した月の在職日数が15日に満たないときはその月分は支給しない。
4 報酬を月額で定めた職に、月の中途において就職した場合はその日から、退職した場合はその日まで、それぞれ日割で計算し支給する。
(平成2年9月20日・平成2年9月20日・平成7年12月21日・令和2年3月16日・一部改正)
第3条 報酬の支給は年額の者については、それぞれ月割により4期に分ち6月、9月、12月、3月に、日額の者については、勤務の都度又は月末、年度末等に併せて支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が出務及び公務のため旅行したときは、その出務及び旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 出務したときは、別表第1の区分に定める額
(2) 公務のため旅行したときは、別表第2に定める額
3 旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平成7年12月21日・令和2年3月16日・一部改正)
附則抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会委員に適用する部分については、昭和31年10月1日からとする。
2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。
(1) 川崎町選挙管理委員投票開票管理者、選挙長、投票開票立会人給与条例
(2) 川崎町固定資産評価審査委員会委員費用弁償支給条例
(3) 川崎町公平委員会委員報酬及び費用弁償条例
(4) 川崎町教育委員会委員報酬及び費用弁償条例
(5) 川崎町非常勤公務員の給与に関する条例
(6) 川崎町消防団給与条例
附則(昭和33年3月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。
附則(昭和36年3月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、日額報酬(農業委員会委員及び消防団員に対する日額報酬を除く。)については、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年9月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月21日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年5月28日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月23日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月24日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年8月11日)
この条例は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和42年3月16日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月18日)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和44年3月17日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月28日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(川崎町議員委員給与条例の一部改正)
2 川崎町議員委員給与条例(昭和24年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45年8月8日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月19日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤公務員及び公平委員会委員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年3月17日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月13日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤公務員及び公平委員会委員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年5月27日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤公務員(社会教育指導員)に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤公務員及び公平委員会委員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例に規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年12月30日)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月5日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和51年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に非常勤公務員及び公平委員会委員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年7月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤公務員及び公平委員会委員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年5月24日)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月28日)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年12月28日)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年6月1日)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年5月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年3月23日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第1条第27号及び第28号の規定は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤公務員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(平成元年12月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、日額報酬を受ける者については、平成2年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に年額、月額の非常勤職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年9月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成4年7月1日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、日額報酬を受ける者については、平成4年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に年額、月額の非常勤職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年9月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
(年額の非常勤職員の報酬)
2 年額の非常勤職員の報酬は、年額を月割りで算出(円未満は四捨五入)するものとする。
附則(平成6年3月25日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月21日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月16日)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成10年3月26日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月19日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月27日)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成13年3月26日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月18日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成18年9月27日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成18年12月20日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条(別表第1)の規定は適用せず、この条例による改正前の川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条(別表第1)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月11日)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月9日)
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成28年3月7日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成28年9月23日)
この条例は、平成28年10月1日から施行する
附則(平成28年12月20日)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する農業委員会委員の報酬は、その任期の満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により支給するものとする。
附則(平成29年3月21日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(川崎町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正)
2 川崎町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和54年条例第175号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月9日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令和2年3月16日・全改、令和4年3月9日・令和5年3月20日・令和6年3月15日・一部改正)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||||
年額 | 月額 | 日額 | ||||
監査委員 | 議会選出委員 | 円 | 円 32,000 | 円 | 円 400 | |
学識経験者 | 38,000 | 400 | ||||
教育委員会 | 委員 | 18,000 | 400 | |||
農業委員会 | 会長 | 基本給 | 298,500 | 400 | ||
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |||||
副会長 | 基本給 | 264,300 | 400 | |||
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |||||
委員 | 基本給 | 245,000 | 400 | |||
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |||||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 245,000 | 400 | |||
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 3,300 | 400 | |||
委員 | 3,300 | 400 | ||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 77,000 | 400 | |||
委員 | 65,000 | 400 | ||||
選挙長 | 予算に定める額 | 400 | ||||
投票管理者 | 200 | |||||
開票管理者 | 400 | |||||
選挙立会人 | 200 | |||||
投票立会人 | 200 | |||||
開票立会人 | 400 | |||||
消防団 | 団長 | 82,500 | 400 | |||
副団長 | 69,000 | 400 | ||||
分団長 | 50,500 | 400 | ||||
副分団長 | 45,500 | 400 | ||||
班長 | 37,000 | 400 | ||||
団員 | 36,500 | 400 | ||||
災害等出動1回につき | 2,000 ただし、活動時間が4時間以上の場合は以下の金額を上限として、支給できるものとする。 8,000 | |||||
警戒等1回につき | 2,000 | |||||
訓練・研修1回につき | 2,000 | |||||
公務災害補償等認定委員会 | 委員 | 5,300 | 400 | |||
公務災害補償等審査会 | 委員 | 5,300 | 400 | |||
政治倫理審査会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
議員報酬及び特別職給料審議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
職員懲戒審査委員会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
情報公開・個人情報保護・行政不服審査会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
産業医 | 予算に定める額 | |||||
行政改革推進委員会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
都市計画審議会 | 委員 | 3,300 | 予算に定める額 | |||
防災会議 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
専門委員 | 3,300 | 400 | ||||
災害援護資金貸付審議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
国民保護協議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
専門委員 | 3,300 | 400 | ||||
民生委員推せん会 | 委員長 | 3,300 | 400 | |||
委員 | 3,300 | 400 | ||||
障害者自立支援認定審査会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
保健福祉推進協議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 | 3,300 | 400 | |||
委員 | 3,300 | 400 | ||||
廃棄物減量等推進審議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
環境保全審議会委員 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
水環境保全審議会委員 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
健康づくり推進協議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
予防接種健康被害調査委員会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
子ども・子育て会議 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | 3,300 | |||||
男女共同参画推進委員 | 3,300 | 400 | ||||
男女共同参画審議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 | 医師 | 予算に定める額 | ||||
歯科医 | 予算に定める額 | |||||
薬剤師 | 予算に定める額 | |||||
育英資金貸与審議会 | 委員長 | 3,300 | 400 | |||
委員 | 3,300 | 400 | ||||
いじめ問題対策連絡協議会 | 委員 | 予算に定める額 | ||||
いじめ問題専門委員会 | 委員 | 予算に定める額 | ||||
いじめ問題調査委員会 | 委員 | 予算に定める額 | ||||
コミュニティ・スクール協議会 | 委員 | 3,300 | 予算に定める額 | |||
奨学生選考審議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
教育問題検討委員会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
教育委員会評価委員 | 予算に定める額 | |||||
「地産・地習・e環境」教育特区学校審議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
給食センター運営審議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
社会教育委員 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
スポーツ推進委員 | 3,300 | 400 | ||||
青少年問題協議会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
文化財専門委員会 | 委員 | 3,300 | 400 | |||
臨時専門委員 | 3,300 | 400 | ||||
附属機関の委員 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | |||||
その他特別職の委員 |
備考
1 農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の額は第3条の規定にかかわらず、別途支給する。
別表第2(第4条関係)
(平成13年3月26日・全改)
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (福岡県内を除く。(1日につき)) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
別表第1に掲げる委員等 | 37円 | 1,500円 ただし公用車使用の場合 1,100円 東京都 3,000円 政令指定都市 2,500円 | 13,000円 東京都 15,000円 | 2,000円 |
付記 鉄道賃、船賃、航空賃の額については、川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号)第15条から第18条までの規定を適用する。 |