○川崎町子育て支援ボランティアの登録等に関する要綱

平成24年4月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)において、子育てに関心のある方に地域社会で子どもを守り育てる活動を推進する場を提供するとともに、支援センターの効率的な運営を図るために、その活動を担う川崎町子育て支援ボランティア(以下「支援ボランティア」という。)の登録制度を設け、支援ボランティアの登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で支援ボランティアとは、ボランティアの意志を持って支援センターに登録された者の総称とし、第5条に規定された各事業において活動を行うものとする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(支援ボランティアの庶務)

第3条 前条に規定する支援ボランティアの登録又は活動に関する連絡・調整は支援センターが行うものとする。

(登録)

第4条 支援ボランティアへの登録を希望するものは、あらかじめ担当職員より支援ボランティアの活動に関する説明を受け、その趣旨を承諾した上で支援センターに川崎町子育て支援ボランティア登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 支援センターは前項の申込書の提出があった場合、当該申込みに係る審査を行い、川崎町子育て支援ボランティア登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(支援ボランティアの選定方法及び活動内容)

第5条 支援ボランティアを行う者は、登録台帳に登録された者の中から支援センターが選定するものとし、次の各号に掲げる事業について川崎町子育て支援ボランティア協力依頼書(様式第3号)により協力を依頼するものとする。

(1) 地域支援活動事業

(2) わくわく広場事業

(3) すくすく教室事業

(4) その他支援センターが主催する事業及び支援センターが適当と認めた事業

(登録の期間)

第6条 支援ボランティアの登録期間は、登録日から当該年度の3月31日までとする。ただし、支援センター及び支援ボランティアの双方に異議のない限り、登録期間満了後、自動更新されるものとする。

(遵守事項)

第7条 支援ボランティアは、活動にあたり次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 法令に反する行為

(3) 選挙運動、営利活動又は宗教の勧誘若しくはこれに類する行為

(4) 知り得た個人のプライバシー、機密を漏洩する行為

(5) 支援センターの運営を妨害する行為

(6) 暴力的行為等、支援センターが不適当と判断した行為

(登録の抹消)

第8条 支援ボランティアが次の各号のいずれかに該当する場合は、支援センターは支援ボランティア登録を抹消するものとする。

(1) 支援ボランティアから登録抹消の申出があったとき

(2) 支援ボランティアが死亡したとき

(3) 支援ボランティアが前条に規定する行為をしたとき

(4) 申込書の誓約事項に反する行為又は事実があったとき

(平成25年1月8日・一部改正)

(報酬)

第9条 支援ボランティアの活動は、無報酬で行うものとする。

(費用の負担)

第10条 支援センターは支援ボランティアの活動に伴う経費を負担するものとする。支援センターが負担する活動費用は、その活動のために要した費用として1回につき500円を支払うものとする。

(活動報告書)

第11条 支援ボランティアは自己が行った月単位での活動の報告を、川崎町子育て支援ボランティア活動報告書(様式第4号)にて提出するものとする。

(総合賠償保険の適用)

第12条 支援ボランティアが支援センターから依頼を受けた事業補助のための活動中に、事故によるケガを起因とする死亡、後遺障害、入院、通院に至った場合は川崎町総合災害補償規程(平成23年6月告示第7号。以下「補償規程」という。)により、また過失により第三者に対し法律上の賠償義務を負った場合には、川崎町加入の全国町村会総合賠償補償保険(以下「総合賠償保険」という。)の適用を受けることができるものとする。

2 保険金額については補償規程及び総合賠償保険の定めるところによるものとする。

(平成25年1月8日・一部改正)

この告示は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町子育て支援ボランティアの登録等に関する要綱

平成24年4月27日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)