○川崎町環境美化ボランティア活動表彰規程

平成22年11月19日

告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、自然にやさしい地域づくりのための川崎町環境保全条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)を推進するため、環境美化ボランティア活動を行う者を表彰することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、環境美化表彰(以下「表彰」という。)とする。

(表彰の対象者)

第3条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「被表彰者」という。)とする。

(1) 川崎町に住所を有する個人及び団体

(2) 川崎町に存する事業所に勤める個人

(3) 川崎町に事業所を設置する法人

2 前項に該当する被表彰者であっても過去に表彰を受けた者は対象としない。

(表彰の基準)

第4条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときに表彰する。

(1) 公共の場所を概ね2年以上にわたり環境美化ボランティア活動を行ったとき

(2) 公共の場所で行う短期間の環境美化ボランティア活動のうち、その効果が多大であると認められるとき

(3) 公共の場所で創意工夫を伴う環境美化ボランティア活動を行い、模範になると認められるとき

(表彰の方法)

第5条 賞状及び記念品を授与する。

(被表彰者の推薦)

第6条 被表彰者を推薦(自薦を含む。)する者は、川崎町環境美化ボランティア活動推薦書(別記様式)を提出しなければならない。

(被表彰者の決定)

第7条 前条に規定する推薦があったときは、条例第26条に規定する川崎町環境保全審議会で内容を審査し、町長が決定する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、3月及び9月に行う。

2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認められるときは、随時行うことができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

画像

川崎町環境美化ボランティア活動表彰規程

平成22年11月19日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)