○川崎町議会住民団体懇談会実施要綱
平成22年12月6日
議会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町議会基本条例(平成22年条例第14号)第10条第2項の規定に基づき、議会住民団体懇談会(以下「懇談会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 懇談会の対象は、川崎町民で組織する公共性を有すると認められる団体(以下「対象団体」という。)とする。
(懇談会の所管)
第3条 懇談会の所管は、広報広聴常任委員会とする。
(令和4年7月29日・一部改正)
(懇談会の実施時期)
第4条 懇談会は、対象団体から開催要請があった場合、又は必要に応じて議会から対象団体に申し入れて実施する。
(懇談内容)
第5条 懇談会の内容は、対象団体と協議し、できる限り事前に調整する。
(懇談会の会場)
第6条 懇談会の会場は、原則として役場庁舎内の会議室等とする。
(懇談会の出席議員)
第7条 懇談会の出席議員は、原則として全議員とし、必要に応じて広報広聴常任委員会で決定する。
(令和5年3月13日・全改)
(懇談会の役割分担)
第8条 懇談会の役割分担は、司会進行、報告者、答弁者、記録者等とし、出席議員で協議して決定する。
(記録)
第9条 懇談会の記録は、選任された記録者において要点を記録するものとし、懇談会出席者の了解を得て、懇談会を録音する。
(懇談会の公表等)
第10条 懇談会での意見や提言、要望等は、広報広聴常任委員会において速やかに報告書を作成し、これを議長に提出する。
2 報告書で、町長に対する意見や提言、要望等で重要なものについては、議長において取りまとめ、町長に文書で送付し、回答を求め、対象団体に公表する。
(令和5年3月13日・一部改正)
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日)
この告示は、公布の日から施行する。