○川崎町バス条例施行規則

平成21年6月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町バス条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、川崎町バス(以下「町バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 条例第5条第1項に規定する運行区間、運行距離、運行回数、運行日及びバス停留所は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 町長は、条例第5条第2項の規定により、運行を制限し、変更し、又は休止するときは、あらかじめその旨を必要とする場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

(臨時運行)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に関わらず、臨時運行することができる。

(使用料の納付)

第4条 利用者は、乗車時に使用料を納めるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、町バス使用料減免申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、各手帳の提示をもって当該申請書の提出を省略することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣が定めるところにより、知的障害者療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 町長は、町バス使用料減免申請書の提出があったときは、使用料の減免の適否を決定し、町バス使用料減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により減免を認めた者の使用料は半額とし、減免期間は6月間を限度とする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第8条のただし書きに規定する還付は、次に掲げる場合に適用する。

(1) 天災その他やむを得ない事由により、運行を中止したとき

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、町バス使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(乗車の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、町バスに乗車することはできない。

(1) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により、持ち込みを禁止された物品を携帯する者

(2) その他乗車する者に、迷惑を及ぼす恐れのある者

(損害賠償)

第8条 条例第11条に規定する町バス又はその附属施設等とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町バス車両

(2) バス停留所及びその附属施設

(3) その他町バスの運行に関連する施設及び備品

(手回品等に関する賠償責任)

第9条 町長は、町バスの運行に関し、乗務員の過失による場合を除くほか、手回品、利用者の衣服、メガネ、時計その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(補足)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成27年12月9日・一部改正)

路線名

安宅線

運行区間

起点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

安宅小峠経由

終点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

運行回数

1日につき平日5回、土日祝日2回

運行日

1月4日から12月30日まで

キロ数

22.3km

バス停留所

福祉センター前、川崎町役場前、JR豊前川崎駅前、三井入口、松本病院前、東川崎、長明寺前、東川崎公民館前、光蓮寺前、川崎町立病院前、De・愛前、真崎農協前、黒木入口、安宅下原、安宅八熊橋、安宅馬場橋、安宅公民館、安宅不動橋、上安宅、小峠、安宅長野

路線名

木城・荒平線

運行区間

起点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

木城・荒平経由

終点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

運行回数

1日につき平日3回、土日祝日2回

運行日

1月4日から12月30日まで

キロ数

19.7km

バス停留所

福祉センター前、川崎町役場前、JR豊前川崎駅前、三井入口、松本病院前、東川崎、長明寺前、東川崎公民館前、光蓮寺前、川崎町立病院前、De・愛前、木城公民館前、黒木口、荒平公民館前、淡島神社前、黒木中

路線名

池尻・田原線

運行区間

起点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

手の浦集会所経由

終点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

運行回数

1日につき平日4回、土日祝日2回

運行日

1月4日から12月30日まで

キロ数

11.9km

バス停留所

福祉センター前、川崎町役場前、坪池橋、大豊、西田原入口、西田原、西田原中、西田原団地公園前、田中整形外科医院前、東洋団地、豊州団地、光輪寺前、宮地神社前、三ヶ瀬麦田団地、三ヶ瀬分譲団地、三ヶ瀬中、三ヶ瀬、上原坂、手の浦集会所、池尻小学校裏、池尻郵便局前、池尻団地前、池尻公民館入口、中村橋、平井商店前、大谷集会所前、岩鼻住宅下、東田原団地、号四郎団地、松岡酒店前、東田原中、田原橋、東田原

路線名

三井・大峰線

運行区間

起点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

三井・島廻経由

終点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

運行回数

1日につき平日5回、土日祝日3回

運行日

1月4日から12月30日まで

キロ数

10.0km

バス停留所

福祉センター前、川崎町役場前、三井入口、三井緑ヶ丘、西新町入口、三井栄町団地、松岡酒店前、三井東町団地、三井朝日町団地、三井団地、奥谷、島廻消防格納庫前、島廻公民館前、島廻公民館先、島廻、白木原商店前、大峰郵便局前、向野医院前、宝町公民館前、町境、弁天食堂前、吉原入口、本町3丁目、本町2丁目、JR豊前川崎駅前

路線名

上真崎・永井線

運行区間

起点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

上真崎・永井経由

終点:川崎町大字田原804番地 福祉センター

運行回数

1日につき平日3回、土日祝日2回

運行日

1月4日から12月30日まで

キロ数

13.9km

バス停留所

福祉センター前、川崎町役場前、松本病院前、東川崎、東川桃山口、丸山、本町入口、米田真道寺横、高見公民館、川崎町民運動公園、東川浦の谷入口、長明寺前、東川崎公民館前、東中央、川崎町立病院、De・愛前、下真崎公民館、西教寺前、上真崎上、上真崎中、うぐいす台入口、上豊州団地、川崎町立病院、太田入口、永井消防格納庫前、谷酒店前、西川崎団地入口

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町バス条例施行規則

平成21年6月17日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)