○川崎町バス条例
平成21年6月17日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、川崎町バス(以下「町バス」という。)を運行することにより、地域住民の交通手段を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(運行の方法)
第2条 町バスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う、自家用自動車の有償運送事業によるものとする。
(管理)
第3条 町バスの管理、運営は町長が行う。ただし、町長は適当であると認められる団体等がある場合は、管理及び運行を当該団体等に委託することができる。
(路線名)
第4条 町バスの路線名は、次のとおりとする。
(1) 安宅線
(2) 木城・荒平線
(3) 池尻・田原線
(4) 三井・大峰線
(5) 上真崎・永井線
(運行回数等)
第5条 町バスの運行区間、運行距離、運行回数、運行日及びバス停留所については、町長が別に定める。
2 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限、変更又は休止することができる。
(使用料)
第6条 町バスを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別な理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第10条 次に該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認めたとき
(2) 前条の指示に従わないとき
(損害賠償)
第11条 利用者等は、故意又は過失により、町バス又はその附属施設等を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(割増使用料)
第12条 次に該当する者は、使用料と同額の割増使用料を納めなければならない。
(1) 不正な手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者
附則
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
使用料
大人 | 子供 | 障がい者等 |
中学生以上の者1乗車につき100円 | 小学生以下無料 | 中学生以上1乗車につき50円 |
備考 この表中「障がい者等」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該手帳を提示した者及びその者を介助するために同乗する者をいう。 |