○川崎町男女共同参画推進条例施行規則

平成22年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町男女共同参画推進条例(平成21年川崎町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 条例第21条に規定する川崎町男女共同参画推進委員(以下「推進委員」という。)には、川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第78号)で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(苦情等の申出)

第3条 条例第29条に規定する申出は、苦情等申出書(様式第1号)により行うものとする。

2 推進委員は、前項の申出書の記載事項に不備がある等形式上の用件に適合しない場合は、速やかに、申出人に対して当該申出書の補正を求めなければならない。

(調査の実施等)

第4条 町に係る条例第30条第2項に規定する通知は、調査通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 町以外のものに係る条例第30条第4項に規定する通知は、調査協力依頼書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第30条第4項に規定する調査協力の同意の確認は、調査協力依頼回答書(様式第4号)により行うものとする。ただし、調査協力依頼回答書により確認することが困難な場合においては、口頭により確認することができる。

(調査の対象としない旨の通知)

第5条 条例第31条第2項に規定する申出人への通知は、調査の対象としない旨の通知書(様式第5号)により行うものとする。

(調査の中止の通知)

第6条 条例第32条第2項に規定する申出人への通知は、調査中止通知書(様式第6号)により行うものとする。この場合において、推進委員が必要と認めるときは、関係人に対して調査の中止を通知しなければならない。

(勧告等)

第7条 条例第33条第1項に規定する是正勧告及び条例第34条第1項に規定する救済勧告は、是正・救済勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第33条第3項及び条例第34条第2項に規定する措置に関する報告を求められた町の機関は、措置報告書(様式第8号)により報告するものとする。

3 条例第33条第4項及び同条を準用する条例第34条第2項に規定する公表は、適切な方法により行うものとする。

(意見表明の公表)

第8条 条例第35条第2項に規定する意見表明の公表は、適切な方法により行うものとする。

(改善のための要請及び公表の求め)

第9条 条例第36条第1項に規定する改善のための要請の求め及び条例第36条第2項に規定する公表の求めは、改善のための要請・公表を求める通知書(様式第9号)により行うものとする。

(町長の要請及び公表等)

第10条 条例第37条第1項に規定する改善のための要請は、改善のための要請書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第37条第2項に規定する公表は、適切な方法により行うものとする。

3 条例第37条第4項に規定する意見を述べる機会の付与は、町長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出することにより行うものとする。

4 前項の意見を述べる機会の付与の手続は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第11号)により行うものとする。この場合において、意見書の提出期間(口頭による意見を述べる機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な時間をおいて通知しなければならない。

5 第3項に規定する口頭による意見を述べる機会を付与する場合において、町長が指名した職員は、意見の記録書(様式第12号)に意見を記録し、記名し、並びに意見を述べた日時において、条例第37条第4項に規定する関係する町民等に対して意見の内容と相違ないことを確認し、及び当該記録書に記名するよう求めなければならない。この場合において、当該職員は記名を拒否し、又はできない者があったときは、その旨及びその理由を記録しなければならない。

6 条例第37条第5項に規定する推進委員への通知は、改善のための要請・公表に伴う通知書(様式第13号)により行うものとする。

(令和4年3月31日・一部改正)

(処理状況及び結果等の通知)

第11条 条例第33条第4項第34条第2項第35条第2項又は第36条第3項に規定する申出人への通知は、処理状況及び結果等通知書(様式第14号)により行うものとする。

(証明書の携帯等)

第12条 推進委員は、その職務を行うに当たって、川崎町男女共同参画推進委員証明書(様式第15号)を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(処理状況報告書)

第13条 推進委員は、毎年度1回、苦情等の申出の処理状況及びこれに関する所見等について、書面により町長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町男女共同参画推進条例施行規則

平成22年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)