○川崎町男女共同参画推進条例施行規則
平成22年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町男女共同参画推進条例(平成21年川崎町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 推進委員は、前項の申出書の記載事項に不備がある等形式上の用件に適合しない場合は、速やかに、申出人に対して当該申出書の補正を求めなければならない。
(意見表明の公表)
第8条 条例第35条第2項に規定する意見表明の公表は、適切な方法により行うものとする。
2 条例第37条第2項に規定する公表は、適切な方法により行うものとする。
3 条例第37条第4項に規定する意見を述べる機会の付与は、町長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出することにより行うものとする。
(令和4年3月31日・一部改正)
(証明書の携帯等)
第12条 推進委員は、その職務を行うに当たって、川崎町男女共同参画推進委員証明書(様式第15号)を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(処理状況報告書)
第13条 推進委員は、毎年度1回、苦情等の申出の処理状況及びこれに関する所見等について、書面により町長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
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