○川崎町男女共同参画推進条例

平成21年9月29日

条例第20号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第11条―第20条)

第3章 川崎町男女共同参画推進委員(第21条―第28条)

第4章 苦情及び救済の申出の処理(第29条―第38条)

第5章 川崎町男女共同参画審議会(第39条―第43条)

第6章 雑則(第44条)

附則

わが国における男女共同参画社会の形成は、日本国憲法に個人の尊重や法の下での平等の理念がうたわれたことが大きな契機となり、国連で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の批准等、国際社会における取組みとも連動しながら法や制度の改正等が着実に進められてきた。

平成11年6月には「男女共同参画社会基本法」が制定され、「男女共同参画社会の実現を21世紀のわが国社会を決定する最重要課題」と位置づけられた。

川崎町においても、平成17年3月に制定した「川崎町第4次総合計画」の中で、男女共同参画の推進をうたい、男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に参加する機会を確保し、女性の社会参加の推進、女性団体の育成を図り、就業条件の整備・社会活動への推進等の社会環境の整備を進めてきた。

しかしながら、職場や家庭、学校、地域などあらゆる分野で性別による固定的な役割分担意識が根強く残っており、女性の地位向上や主要ポストへの登用は十分とは言えず、そのことが、個人の個性や能力を発揮することを妨げ、社会活動の参画や自由で多様な生き方の選択を困難にしている。

さらに国内状況として、少子高齢化の急速な進展や厳しい財政状況等、急激に社会経済情勢が変化する中、21世紀の豊かな社会を創造していく上で、町民一人ひとりがその能力を十分に発揮していくことが重要である。

そのためには、男性も女性も互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にとらわれることなく、その個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の形成が不可欠である。

本町においては、一人ひとりが輝くまちづくりのために、すべての町民の人権が尊重され、いかなる差別もなくしていくことを基本とした男女共同参画社会の実現をめざすことを決意し、ここに本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川崎町(以下「町」という。)における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民、事業者、自治組織及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 町民 町内に居住する者、通勤又は通学する者及び町内を活動の拠点とする個人をいう。

(3) 事業者 町内において、営利、非営利を問わず、事業を行う者をいう。

(4) 自治組織 行政区、その他町内の一定の区域に住居を有する者の地縁に基づいて形成された組織をいう。

(5) 積極的格差是正措置 第1号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(6) 固定的性別役割分担意識 「男性は仕事が中心、女性は家事、育児、介護が中心」というような性別によって役割を決めようとする意識のこと。

(7) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によって当該相手方に不利益を与えることをいう。

(8) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(元配偶者を含む。)、恋人等親密な関係にある者から受ける身体的、精神的、性的、経済的又は言語的な暴力をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として積極的に推進されなければならない。

(1) すべての人は、個人としての尊厳が重んじられ、性による直接的又は間接的な差別的取扱いを受けることなく、その能力を発揮できる機会が確保されなければならない。

(2) すべての人は、性別によって固定された役割分担意識に基づく制度又は慣行に縛られることなく、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、活動が選択できるよう配慮されなければならない。

(3) すべての人は、対等な関係の下に、性に関する理解を深めるとともに、妊娠、出産等性と生殖に関する自らの意思が尊重され、生涯にわたり健康を保持することができるよう配慮されなければならない。

(4) すべての人は、性にかかわりなく、社会の対等な構成員として、町における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に、平等に参画する機会が保障されなければならない。

(5) すべての人は、家族の協力と社会の支援の下に、家庭生活における子の養育、家族の介護等、家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、学校、地域等家庭以外の分野における活動を行うことができるよう配慮されなければならない。

(6) 教育の果たす役割の重要性にかんがみ、学校教育、社会教育、その他のあらゆる分野の教育の場において、人権教育及び男女平等教育が推進されなければならない。

(7) セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンス等の性による人権侵害は、社会的な差別構造が背景にあることの認識の下に、根絶されるよう配慮されなければならない。

(8) 男女共同参画の推進に向けた取組みは、国際社会における取組みと密接な関係を有していることを考慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下「推進施策」という。)を総合的に策定及び実施する責務を有する。

2 町は、男女共同参画を推進するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

3 町は、男女共同参画を推進するに当たっては、国及び他の地方公共団体との連携を図るとともに、町民、事業者及び自治組織(以下「町民等」という。)と協力しなければならない。

4 町は、町民等の模範となるよう率先して男女共同参画の推進に取組まなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、男女共同参画について理解を深め、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に自ら積極的に取組むよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動において男女共同参画を積極的に推進しなければならない。

2 事業者は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、雇用の分野において、就労者の雇用上の均等な機会及び待遇を図るとともに、就業と家庭を両立できるよう就労に関する条件及び環境の整備に努めなければならない。

4 事業者は、その就労者に対して男女共同参画の推進に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(自治組織の責務)

第7条 自治組織は、地域社会における自治の主たる担い手として重要な役割を果たす存在であることにかんがみ、地域活動を行うに当たっては、基本理念に基づき、男女共同参画の推進のための取組みを積極的に行うとともに、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第8条 学校教育、社会教育その他のあらゆる教育に携わる者は、基本理念に基づき、教育を行うに当たっては、男女共同参画の推進に努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第9条 すべての人は、職場、学校、地域、家庭等の社会のあらゆる分野における活動において、性別による差別的取り扱いをしてはならない。

2 すべての人は、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(情報の公表に際しての配慮)

第10条 町は、町民に公表する情報について、固定的性別役割分担意識を助長する表現、性別による人権侵害に結びつく表現、又は過度に性的な表現を行わないよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(男女共同参画に係る基本計画等)

第11条 町は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画に係る基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 町は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第39条第1項に定める川崎町男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、広く町民の意見を反映させるための措置を講じるものとする。

3 町は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。

4 町は、基本計画の実施状況について、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(行政機関における男女共同参画促進)

第12条 町は、町の実施する政策の立案及び決定の過程への男女共同参画を積極的に促進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 町長その他の執行機関の付属機関として設置する委員会等に委員を任命、委嘱又は選任するときは、男女の委員の数について、一方の性に偏らないように努めること。

(2) 男女の別なく、職員の能力及び意欲に応じた登用を図ること。

(女性の労働環境改善への支援)

第13条 町は、雇用の分野における男女共同参画の推進を図るため、あらゆる雇用の形態において女性の労働環境が改善されるよう必要な情報の提供及び相談、その他の支援を行うよう努めなければならない。

(事業者に対する支援)

第14条 町は、事業者に対し、男女共同参画に関する様々な情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。

(自治組織に対する支援)

第15条 町は、自治組織に対し、当該自治組織における方針決定過程において、男女が共同して参画する機会を確保するため、情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。

(家庭生活との両立支援)

第16条 町は、性別にかかわりなくすべての人が、共に家事、子育て、介護その他の家庭生活における活動と職場、学校及び地域等における活動を両立して行うことができるよう、情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。

2 町は、職員が育児休業、介護休暇等、家庭生活を支援する制度を性別にかかわりなく活用できる職場環境の整備に努めなければならない。

(男女共同参画推進教育の充実)

第17条 町は、学校教育、社会教育、家庭教育その他の教育の分野において効果的な方策を講ずることにより、男女共同参画を推進するための教育の充実に努めなければならない。

(調査研究)

第18条 町は、推進施策の総合的かつ計画的な実施のため、情報の収集及び分析その他の調査研究を行わなければならない。

(推進体制の整備等)

第19条 町は、男女共同参画の推進に向けて、推進施策を総合的に策定及び実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。

2 町は、男女共同参画の推進のための拠点の整備に努めなければならない。

(相談への対応)

第20条 町は、性による差別的取り扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による町民からの相談を処理するため、相談窓口を設置し、関係機関と連携して適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 川崎町男女共同参画推進委員

(男女共同参画推進委員の設置)

第21条 町長は、次に掲げる事項を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づく付属機関として、川崎町男女共同参画推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(1) 町が実施する推進施策若しくは措置又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策若しくは措置についての苦情

(2) 性別による差別的取り扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合(以下「人権侵害」という。)における被害者の救済

2 推進委員の定数は、3名以内とする。

3 推進委員は、男女共同参画施策に関して優れた識見を有し、性による差別の解決に熱意があり、社会的信望の厚い者のうちから、町長が委嘱する。ただし、推進委員の数が2名以上である場合においては、男女いずれか一方の性によって占められてはならない。

4 推進委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(推進委員の職務)

第22条 推進委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 申出又は推進委員の発意に基づき、前条第1項第1号に規定する苦情を処理するための調査又は勧告等を行うこと。

(2) 申出又は推進委員の発意に基づき、前条第1項第2号に規定する救済を処理するための調査、勧告又は要請等を行うこと。

(3) 制度改善のための意見を表明すること。

(4) 勧告、要請又は意見表明等の内容を公表すること。

(独任制)

第23条 推進委員は、独立してその職務を行う。ただし、重要な事項については、合議するものとする。

(責務)

第24条 推進委員は、男女共同参画及び人権の擁護者として、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 推進委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(兼職の禁止)

第25条 推進委員は、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。

2 推進委員は、町と取引関係のある法人その他の団体の役員又は推進委員の公平かつ公正な職務の遂行に影響を及ぼすおそれのある職業等と兼ねることができない。

(守秘義務)

第26条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第27条 町長は、推進委員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合。

(3) 推進委員としてふさわしくない行為が明白に認められる場合。

(関係機関等との連携)

第28条 推進委員は、その職務の遂行に当たっては、町、県及び国の関係機関又は民間の関係団体と連携を図るよう努めなければならない。

第4章 苦情及び救済の申出の処理

(苦情及び救済の申出)

第29条 町民等は、推進委員に対し、第21条第1項第1号に規定する苦情の申出をすることができる。

2 町内において町及び町民等から人権侵害を受けた個人は、推進委員に対し、第21条第1項第2号に規定する救済の申出をすることができる。

(調査の実施等)

第30条 推進委員は、苦情等の申出があったときは、必要な調査を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、関係人から事情を聴取し、関係資料の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

2 前項の場合において、あらかじめ当該関係人に対し、調査を通知しなければならない。

3 町は、第1項に規定する調査を拒んではならない。

4 推進委員は、町民等に対して第1項に規定する調査の協力を求めることができる。この場合において、あらかじめ調査協力の同意を得なければならない。

(推進委員の調査の対象としない事案)

第31条 苦情等の申出が次に掲げる事案であるときは、前条の規定にかかわらず推進委員の調査の対象としない。

(1) 裁判所において係争中の事案及び判決等があった事案

(2) 行政庁において不服申立てが行われている事案及び不服申立てに対する裁決又は決定を経て確定した事案

(3) 議会において調査・審議中の事案

(4) 推進委員が既に苦情等の処理を終了した事案

(5) 前条第4項に規定する調査協力の同意が得られない事案

(6) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認める事案

2 前項の場合において、推進委員は、苦情等の申出人に対し、理由を付した書面により、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(調査の中止等)

第32条 推進委員は、調査を開始した後においても、苦情等の申出が前条第1項に規定する事項に該当することが判明したとき、又は申出に理由がないと認めるときは、調査を中止するものとする。

2 前項の場合において、推進委員は、苦情等の申出人に対し、理由を付した書面により、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(平成25年2月14日・一部改正)

(是正勧告)

第33条 推進委員は、第29条第1項に規定する苦情の申出があった場合において、町の施策又は措置が男女共同参画の推進を阻害すると認めるときは、その機関に対し、是正又は改善の措置を講ずるよう勧告(以下「是正勧告」という。)することができる。この場合において、是正勧告は、推進委員の合議を要する。

2 是正勧告を受けた当該機関は、当該是正勧告を尊重しなければならない。

3 推進委員は、必要があると認めるときは、是正勧告を受けた当該機関に対し、どのような措置を講じたかについての報告期限を定めて求めることができる。

4 推進委員は、是正勧告を行い、又は前項に規定する報告を受けたときは、速やかに、苦情の申出人に対しその旨を通知するとともに、これを公表しなければならない。この場合において、個人情報の保護等人権に必要な配慮がされなければならない。

(救済勧告)

第34条 推進委員は、第29条第2項に規定する救済の申出(町に係るものに限る。)があった場合において、町が性別による差別その他の人権侵害を行ったと認めるときは、被害を受けた者に対し、必要な助言その他の支援を行うとともに、当該機関に対し人権侵害を排除し、又は抑止する等救済の措置を講ずるよう勧告(以下「救済勧告」という。)をすることができる。この場合において、救済勧告は、推進委員の合議を要する。

2 前項の場合において、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(制度改善のための意見表明)

第35条 推進委員は、苦情等の申出(町に係るものに限る。)があった場合において、法令の定め、地方公共団体の権限の制約その他正当な理由により、町の施策若しくは措置を直ちに是正し、又は改善することが困難であると認めるときは、制度改善のための意見表明(以下「意見表明」という。)をすることができる。この場合において、意見表明は、推進委員の合議を要する。

2 推進委員は、制度改善の意見表明をするときは、速やかに、意見表明することを苦情等の申出人に通知するとともに、これを公表しなければならない。この場合において、公表に当たっては、個人情報の保護等人権に必要な配慮がされなければならない。

(町以外のものによる人権侵害の救済)

第36条 推進委員は、第29条第2項に規定する救済の申出(町に係るものを除く。)があり、調査の結果、必要があると認めるときは、人権侵害により被害を受けた者を救済するため必要な助言その他の支援を行うとともに、救済の申出に関する状況を是正するため、町長に対し、町長が改善のための要請を行うよう求めることができる。

2 推進委員は、次条第1項の要請にもかかわらず、救済の申出に関する状況が改善されないと認めるときは、町長に対し、人権侵害に関する状況を公表するよう求めることができる。

3 第1項に規定する要請若しくは前項に規定する公表を求めたとき、又は次条第5項に規定する通知を受けたときは、推進委員は、救済の申出人に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

4 第1項の規定による要請の求め及び第2項の規定による公表の求めは、推進委員の合議を要する。

(町長の要請及び公表)

第37条 町長は、前条第1項の要請を求められたときは、関係人に対し、改善のための要請を行うことができる。

2 町長は、前条第2項の規定による公表を求められたときは、人権侵害の状況について必要な事項を公表することができる。

3 町長は、前条第1項又は第2項に規定する推進委員からの求めを尊重しなければならない。

4 町長は、第2項の規定により公表しようとするときは、あらかじめその公表について関係する町民等に意見を述べる機会を与えなければならない。

5 町長は、第1項の要請又は第2項の公表を行ったときは、推進委員に対し、速やかに、その内容を通知しなければならない。

(自己の発意による苦情等の処理)

第38条 推進委員は、必要があると認めるときは、推進委員の合議に基づき、自己の発意に基づく事案について調査を行い、及び必要な処理をすることができる。

2 前項の場合において、第30条及び第33条から前条までの規定を準用する。この場合において、推進委員は、自己の発意に基づく人権侵害の事案について調査を行うときは、人権侵害により被害を受けたと認められる者の同意を得なければならない。

3 町長は、推進委員の発意に基づく事案について前条第1項の要請又は前条第2項の公表を行うときは、人権侵害により被害を受けたと認められる者の同意を得なければならない。

第5章 川崎町男女共同参画審議会

(男女共同参画審議会の設置)

第39条 川崎町における男女共同参画の推進を図るため、法第138条の4第3項の規定に基づき、川崎町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画その他の重要事項を調査審議すること。

(2) 基本計画の実施状況等について意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めること。

3 審議会は、前項に掲げる事項について調査審議し、町長に建議することができる。

(組織等)

第40条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体が推薦する者

(3) 町民

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第41条 審議会は、委員の互選により会長を定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第42条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第43条 審議会の庶務は、人権推進課において処理する。

(平成22年3月23日・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町男女共同参画推進条例

平成21年9月29日 条例第20号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年9月29日 条例第20号
平成22年3月23日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし