○地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会運営要綱
平成21年10月28日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会条例(平成21年条例第21号)第7条の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件については、委員長が委員会に諮って非公開とすることができる。
(傍聴人に対する指示)
第3条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
(意見の聴取)
第4条 委員長は、議事の調査審議に関し、特に専門的な意見を聴く必要があると認めたときは、委員会に諮って、関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(議事録等)
第5条 委員会の議事録要旨及び会議で使用した資料は、原則として公表する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(平成28年6月29日・一部改正)
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。