○地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会条例
平成21年9月29日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第3項の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、町長が次に掲げる事項を行うにあたり、町長の諮問に応じて審議し、意見を述べるものとする。
(1) 法第26条第1項の規定に基づく中期計画の認可
(2) 法第28条第1項各号に規定する当該事業年度における業務の実績及び同項第3号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価
(令和3年3月12日・追加)
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、医療又は経営に関し優れた見識を有する者その他学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(令和3年3月12日・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令和3年3月12日・旧第3条繰下)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令和3年3月12日・旧第4条繰下)
(委員会の会議)
第6条 委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令和3年3月12日・旧第5条繰下)
(関係者の出席)
第7条 委員会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(令和3年3月12日・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令和3年3月12日・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。