○川崎町ふれあい施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町ふれあい施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請及び許可)
第2条 川崎町ふれあい施設の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、川崎町ふれあい施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 許可申請書の受付時間は8時30分から17時00分までとする。
3 使用許可は、川崎町ふれあい施設使用許可書(様式第1―2号)の交付をもって行う。
(平成23年6月21日・一部改正)
(1) 条例第10条第1号の事業 10割
(平成23年6月21日・一部改正)
(使用料の返還)
第4条 条例第11条のただし書きによる使用料を返還する金額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第11条第1号 10割
(2) 条例第11条第2号 5割
(3) 条例第11条第3号 5割
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月21日)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日・全改、平成23年6月21日・一部改正)
(令和4年3月31日・全改)
(平成22年3月31日・全改、平成23年6月21日・一部改正)