○川崎町ふれあい施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、川崎町ふれあい施設(以下「ふれあい施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川崎町の恵まれた自然環境を背景に、研修や体験活動の場を提供し、人と人との交流及び人と自然との交流を促進するとともに、地域の活性化を図り、併せて郷土文化の伝承の向上に寄与するため設置する。

(平成22年3月23日・全改)

(施設の名称及び位置)

第3条 ふれあい施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 ふれあい施設は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可等)

第5条 ふれあい施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号の一つに該当するときは、ふれあい施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備及び備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を許可を受けないで行うとき。

(5) その他教育委員会において、管理上支障があり、又は適当でないと認めるとき。

(使用の条件)

第7条 教育委員会は、ふれあい施設の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用者は、教育委員会の指示した事項を順守して使用しなければならない。

3 使用時間には、準備及び現状復旧に要する時間を含むものとする。

(開館期間及び休館日等)

第8条 施設の開館期間、休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館期間 1月4日から12月27日まで。

(2) 休館日 安宅交流センターは毎週水曜日・大峰ふれあいセンターは月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日

(3) 開館時間 午前9時から午後10時まで。

(平成22年3月23日・平成23年6月21日・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める区分により使用料を納入しなければならない。

2 使用料は許可の際に納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 消費税及び地方消費税は、内税とする。

(平成26年6月11日・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、次の各号の一つに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 川崎町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 川崎町又は教育委員会が後援する行事で教育委員会が必要と認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災地変その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 使用の5日前までに使用の取り消し又は変更を申し出て、相当の理由があると認められるとき。

(3) その他教育委員会において、特に返還の必要があると認めるとき。

(目的外利用又は譲渡の禁止)

第12条 使用者は、ふれあい施設の許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取り消し)

第13条 教育委員会は、次の各号の一つに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則等に違反するとき。

(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設、設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により事故を生じたときは、使用者はこれに係る一切の責めを負わなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月21日)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年6月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成22年3月23日・一部改正)

名称及び位置

ふれあい施設の名称

位置

安宅交流センター

川崎町大字安真木1374番地

大峰ふれあいセンター

川崎町大字川崎35番地

別表第2(第9条関係)

(平成23年6月21日・全改)

使用料

施設の名称

区分

1時間の使用料

安宅交流センター

研修室

500円

大峰ふれあいセンター

研修室1

研修室2

研修室3

研修室4

200円

その他の研修室

150円

川崎町ふれあい施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月20日 条例第24号

(平成26年6月11日施行)