○川崎町河川管理条例

昭和44年5月23日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、河川について、洪水等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを管理することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

(河川及び河川管理施設)

第2条 この条例において「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で、町長が指定したものをいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

2 この条例において「河川管理施設」とは、堤防、護岸、床止めその他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。

(河川区域)

第3条 この条例において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。

(1) 河川の流水が継続して存する土地及び草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域

(2) 河川管理施設の敷地である土地の区域

(占用等の許可)

第4条 河川において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 河川の流水を占用すること。

(2) 河川区域の土地を占用すること。

(3) 河川区域内の土地において土石、砂れき、草木その他の産出物(以下「土石等」という。)を採取すること。

(4) 河川区域内の土地において工作物を新築又は改築すること。

(5) 河川区域内の土地において土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

(6) 前各号のほか、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(国等の特例)

第5条 国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業についての前条の規定の適用については、町長と国等の協議が成立することをもって、この規定により許可があったものとみなす。

(平成18年12月20日・一部改正)

(許可の期間)

第6条 第4条の規定による許可の期間は、3年以内とする。

(許可等の条件)

第7条 町長は、この条例による許可又は承認には、必要な条件を附することができる。

(占用料等の徴収等)

第8条 流水占用料、土地使用料又は土石等採取料(以下「占用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 占用料等は、占用等の許可をした日から7日以内に、納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間(土石等の採取を除く。)が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、占用料等を免除する。

(1) 国又は地方公共団体が収益を目的としない工事又は事業のため許可(協議を含む。)されたもの

(2) かんがいのため許可されたもの

2 町長は、前項に定めるもののほか、公益性の高い事業のため許可されたもの又はその他特別の事由があるものについては、占用料等を減額することができる。

(占用料等の返還)

第10条 既納の占用料等は、返還しない。ただし、第21条第2項の規定により許可又は承認を取り消した場合(同条同項第1号の規定に該当して許可又は承認を取り消した場合を除く。)において、既納の占用料等の額が当該許可又は承認の日から当該占用の許可又は承認の取り消しの日までの期間につき算出した占用料等の額をこえるときは、そのこえる額の占用料等は返還する。

(許可事項の変更)

第11条 第4条の規定による許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由を附して町長の許可を受けなければならない。

(行為等の廃止の届出)

第12条 第4条又は前条の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(原状回復等)

第13条 この条例による許可又は承認を受けた者は、許可の期間が満了した場合又は許可若しくは承認を取り消された場合は、すみやかに原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める場合においては、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第14条 第4条の許可を受けた者の相続人、合併により設立される法人その他の一般承継人(以下「一般承継人」という。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第15条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(水利使用の申請があった場合の通知)

第16条 町長は、水利使用(流水の占用又は第4条第4号に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)の許可の申請があった場合においては、当該申請を却下すべきものである場合を除き、申請者の氏名、水利使用の目的その他規則で定める事項を第4条の規定による許可を受けた者(以下「関係河川使用者」という。)に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意したものについては、この限りでない。

(関係河川使用者の意見の申出)

第17条 前条の通知のあったときは、関係河川使用者は、規則で定めるところにより、町長に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。

(申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)

第18条 町長は、水利使用に関し第4条の許可をしようとする場合において、前条の申し出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。

(1) 当該水利使用にかかる事業が関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい場合

(2) 損失を防止するための必要な施設を設置すれば関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合

(水利使用の許可に係る損失の補償)

第19条 水利使用に関する第4条の許可により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可をうけた者がその損失を補償しなければならない。

(許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査)

第20条 町長は、この条例の許可若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又は職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(町長の監督処分)

第21条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者又はその者の一般承継人

(2) この条例の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。

(2) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(経過措置)

第22条 この条例施行の際現に権原に基づき、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの条例の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(許可を受けたものとみなされる者の届出)

第23条 前条の規定により、第4条第1号の許可を受けたものとみなされる者は、この条例施行の日から1年以内に、規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第24条 この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号に該当する者は、3月以下の懲役、2万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第4条第1号の規定に違反して、河川の流水を占用した者

(2) 第4条第4号の規定に違反して、工作物を新築又は改築した者

(3) 第4条第6号の規定に違反して、土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1号同条第4号及び同条第6号の許可を受けた者

(5) 第20条第1項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年6月1日から施行する。

(占用料等の額の経過措置)

2 第22条の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされる者に対しては、第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和45年3月31日までの間の占用料等の額は、従前の額とする。

(川崎町道路占用料に関する条例の一部改正)

3 川崎町道路占用料に関する条例(昭和43年条例第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和59年3月29日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表中、電柱類及び地下埋設管に係る占用料は、昭和61年度については、別表の額にかかわらず同表に定める占用料に100分の50を乗じて得た額とし、昭和62年度から昭和66年度までの占用料については、各年度毎にそれぞれ前年度の率に100分の10を加えた率を乗じて得た額とする。

(平成8年3月22日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成8年3月22日・一部改正)

1 流水占用料

区分

占用料

 

原動力に供するもの

1年につき 90

鉱工業用その他に供するもの

1年につき 6,750

備考

1 流水占用の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割で計算する。

2 流水占用料の算定は、当該占用料の欄に定める額に許可された占用期間を乗じて算定する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該占用料の欄に定める額に当該年度における占用期間を乗じて算定する。

2 土地占用料

(河川)

種別

単位

占用料

備考

 

 

 

電柱類

1本につき 1年

770

 

広告塔

最大径0.6メートル未満で高さ3メートル未満のもの

1基につき 1年

3,370

ネオンを含む。

最大径1.5メートル未満で高さ5メートル未満のもの

〃 〃

8,550

最大径1.5メートル以上で高さ5メートル以上のもの

〃 〃

16,870

広告板

1平方メートル未満のもの

1枚につき 1年

340

1平方メートル以上のもの

〃 〃

670

地下埋設管

口径10センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

50

 

口径10センチメートル以上のもの

100

専用軌道及び鉄道

1平方メートルにつき1年

90

 

通路

30

住宅の出入りに必要な最低限度までは無料とする。

雨おおい及び日よけ

30

 

露店及び商品置場等

祭礼・縁日等に際し一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

20

 

その他のもの

〃 1月

30

 

建物宅地囲い込み

〃 1年

70

 

工事用等の材料置場及び工事用板囲い、足場その他の工事用施設

〃 1月

90

 

備考

1 この表に定めのない占用工作物、占用物件等又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に係る占用料については、その占用物件等に類似する種別の占用料の額を基礎にして町長が定める額とする。

2 占用面積又は長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 占用料の額が、年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額が定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 占用料の額は、占用料の欄に定める額に、許可された占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数及び許可数量を乗じて算定する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める額に、各年度ごとにその年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて算定する。

3 土石等採取料

種別

単位

採取料

備考

 

 

 

土砂

1立方メートル

60

 

70

 

砂利

120

 

栗石及び川石

70

 

1平方メートル

2

 

1センチメートル

150

測定の位置は目通り直径とする。

備考

単位に1立方メートル、1平方メートル又は1センチメートル未満の端数があるときは、1立方メートル、1平方メートル又は1センチメートルとして計算するものとする。

川崎町河川管理条例

昭和44年5月23日 条例第90号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
昭和44年5月23日 条例第90号
昭和59年3月29日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
平成8年3月22日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし