○川崎町土木建築工事検査要綱
昭和55年8月1日
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町工事検査員の任命及び工事検査事務に関する規則(昭和55年規則第141号)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 監督員 土木建築工事について、当該工事を監督する職員をいう。
(2) 請負者 川崎町財務規則(平成22年規則第10号)及び工事請負契約約款により、土木建築工事の請負を契約した者をいう。
(3) しゅん工検査 しゅん工した土木建築工事(一部しゅん工を含む。)について行う検査をいう。
(4) 出来形検査 土木建築工事の既成部分について、部分払い又は部分使用をしようとするとき行う検査をいう。
(5) 中間検査 土木建築工事の施行途中において随時行う検査をいう。
(6) 設計図書 設計書、図面及び仕様書並びに現場説明書等をいう。
(7) 1件の工事請負金額 1件の工事請負契約金額をいい建築工事については、附帯工事を含むものとする。
(平成24年3月28日・一部改正)
(検査の種類)
第3条 土木建築工事の検査は、しゅん工検査、出来形検査及び中間検査とする。
(検査の区分)
第4条 1件の工事請負代金額が500万円以上の工事に係るしゅん工検査は、検査員が行うものとする。
2 1件の工事請負代金額が500万円未満の工事に係るしゅん工検査は、分任検査員が行うものとする。
3 出来形検査は、分任検査員が行うものとする。
4 中間検査は、検査員が行うものとする。
(平成24年3月28日・一部改正)
(工事検査員の義務)
第6条 工事検査員は、検査を行う場合はあらかじめ検査の対象となる当該工事の契約書及び設計図書並びにその他の関係書類等を熟知しておかねばならない。
2 工事検査員は厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格を判定しなければならない。
(検査の時期)
第7条 しゅん工検査及び出来形検査は、しゅん工届及び出来形検査要求書を受理した日から14日以内に行わなければならない。
(検査の基準)
第8条 工事検査員の行う検査の基準は、福岡県工事検査基準の規定を準用する。
(検査の方法)
第9条 検査は、設計図書及び検査基準並びにその他の関係書類により出来形を検査しなければならない。
2 中間検査は、とくに工事の進捗状況に留意しなければならない。
3 検査において必要があると認めるときは、その一部分をとりこわして検査しなければならない。
(検査の立会)
第10条 検査に際しては、監督員及び部(課)長又は部(課)長の命じた者が立会するものとする。
2 部(課)長は、当該工事の請負者又は現場代理人及び当該請負者の主任技術者を立会させなければならない。
(指示権限)
第11条 工事検査員は、工事の施工に関して監督員又は請負者に対して指示することができる。
2 工事検査員は、検査の結果不合格の場合は期間を指定して工事の手直しを指示しなければならない。軽微な手直し指示の場合は、口頭でこれを行うことができる。
(手直し工事の検査)
第12条 工事検査員は前条の規定により、手直し工事が完了したときは、直ちに手直し工事の検査をしなければならない。
2 手直し工事の検査は、分任検査員が行うものとする。
(検査の中止)
第13条 工事検査員は、検査の実施にあたり、次の各号の一に該当するときは検査を中止し、直ちに町長に報告しその指示をうけなければならない。
(1) 請負人又はその代理人若しくはその使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 工事の施工状況が、設計図書と著しく相違しているとき、又は工事の施工結果に重大な欠陥を認めたとき。
(3) 前2号のほか検査の実施が困難となったとき。
(検査の確認報告)
第14条 工事検査員は検査を終了したときは、直ちに町長にその結果を復命しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、土木建築工事の検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年4月20日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月24日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。