○川崎町工事検査員の任命及び工事検査事務に関する規則
昭和55年8月1日
規則第141号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15の規定に基づき、川崎町が施行する土木、建築工事の検査について必要な事項を定め、工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(工事検査員)
第2条 工事検査員として検査員及び分任検査員を置き、町長が任命する。
2 検査員は、町長の命をうけて、別に定めるところにより工事検査を行う。
3 分任検査員は、別に定めるところにより、工事検査事務を分任する。
4 検査員に事故あるとき又は欠けたときの検査員が行う検査は、土木工事は各課の土木担当の分任検査員の上席者が行うものとし、建築工事は建築担当の分任検査員の上席者が行うものとする。
(平成5年9月3日・一部改正)
(補則)
第3条 検査の種類、方法、権限その他工事検査事務について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月3日)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月25日から適用する。