○川崎町商業振興駐車場の設置及び管理に関する規則
昭和56年7月28日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町商業振興駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第178号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づいて条例の施行に関し、必要な事項を定める。
(委員の任期)
第2条 管理委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。
(供用時間等)
第3条 条例第4条第1項に定める駐車場の供用時間及び入庫並びに出庫時間は、次のとおりとする。
名称 | 供用時間 | 入庫できる時間 | 出庫できる時間 |
大島駐車場 | 午前8時から午後10時まで | 午前8時から午後9時まで | 午前8時から午後10時まで |
2 供用時間外の駐車は、認めない。ただし、管理委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(平成8年12月20日・一部改正)
(整理費の額等)
第4条 管理委員会は、条例第3条第5項の規定に基づき、駐車場の維持管理に要する経費にあてるための整理費を徴する場合の額等については、町長の承認を得て決定する。
(平成8年12月20日・一部改正)
(駐車場の管理に要する費用)
第5条 条例第3条第5項の維持管理に要する費用(以下「整理費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 駐車場の維持管理及び修繕に要する費用
(2) 駐車場の整理に要する費用
(3) 前2号以外に特に必要とみられる費用
(平成8年12月20日・一部改正)
(収支の報告義務)
第6条 管理委員会は、第4条の規定により駐車場利用者より整理費を徴した場合は、会計年度の末日から1ケ月以内に収支の状況を町長に報告しなければならない。
(駐車場内の通行)
第7条 駐車場の利用者は、駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令に定めるところによりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 速度は10キロメートルを超えないこと。
(2) 出庫する自動車の通行を優先すること。
(3) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(4) 標識、標示又は整理員の駐車場管理上の指示に従うこと。
(車種の制限)
第8条 駐車場に駐車できる車種は、普通自動車以下とする。ただし、大島駐車場については、4トン以下の自動車とする。
(掲示事項)
第9条 管理委員会は、駐車場に関する一般的な事項を見易いところに掲示しなければならない。
(損害賠償)
第10条 駐車場内での駐車利用者が、他の利用者に対し損害を加えた場合は、管理委員会は一切賠償の責に応じない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日)
この規則は、公布の日から施行する。