○川崎町商業振興駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月23日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、川崎町商業振興駐車場の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

大島駐車場

川崎町大字川崎字弓折100番地8外

(平成8年12月20日・一部改正)

(管理委員会の設置等)

第3条 町長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため各駐車場に管理委員会を置く。

2 管理委員会は7名の委員をもって構成し、委員は町長が委嘱する。

3 管理委員会は、駐車場の維持管理を行う。

4 町長は、管理委員会に駐車場を無償貸与する。ただし、町長は駐車場の維持管理に関する一切の経費を負担しない。

5 管理委員会は、町長の承認を得て駐車場の維持管理に要する経費にあてるため、駐車場利用者に整理費を納入させることができる。

(平成8年12月20日・一部改正)

(供用開始及び供用時間等)

第4条 駐車場の供用時間及び入庫並びに出庫時間は、町長が定める。

2 町長は駐車場の供用を開始しようとするときは、供用開始の日をあらかじめ告示しなければならない。

(駐車の拒否)

第5条 管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備に支障があるとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場管理人の駐車場管理上の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第6条 駐車場では次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号に定めるほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第7条 管理委員会は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第8条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場の施設内において町以外の第三者が他の第三者に対し損害を加えた場合は、町はその賠償の責に応じない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町商業振興駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月23日 条例第178号

(平成8年12月20日施行)