○川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びこれに基づく川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(一般廃棄物の処理の申出)

第3条 条例第11条の規定によるごみ処理の申出は、ごみ収集申し込み書(様式第1号)によってしなければならない。

2 し尿処理の申出は、一般廃棄物収集運搬業(し尿に係るものに限る。)の許可を得たものに直接行うものとする。

(ごみ容器の基準)

第4条 条例第12条第1項に規定する各別の容器の基準は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、業務用については容積90リットル以下とする。

(1) 可燃性ごみ容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等で、ごみ及び汚水が飛散し、及び流出するおそれのないものであり、かつ、焼却できるものであること。

(2) カン・ビン・ごみ容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等で、カン・ビンごみが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。

(3) 不燃性ごみ容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等で、不燃性ごみが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。

(4) プラスチック容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等でプラスチックごみが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。

(5) ペットボトル容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等でペットボトルが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。

(平成9年4月1日・平成11年3月31日・平成20年9月17日・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(平成23年12月9日)

第7条 削除

(平成9年4月1日)

第8条 削除

(平成9年4月1日)

(一般廃棄物処理手数料の徴収委託)

第9条 町長は、適当と認めたときは、私人に手数料の徴収を委託することができる。ただし、ごみ処理手数料は、指定袋及び証紙の販売を委託するものとし、し尿処理手数料の徴収は、町がその収集、運搬及び処分を許可又は委託した者に併せて委託するものとする。

2 指定袋及び証紙の販売を委託した場合は、販売額の10%以内の販売手数料を交付する。

(平成9年4月1日・全改、平成26年3月24日・一部改正)

(ごみ処理手数料の減免)

第10条 条例第14条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平成23年12月9日・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第11条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第5号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可申請)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りではない。

(許可証の交付)

第13条 町長は、第11条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第9号)(以下「許可証」という。)を交付する。

2 町長は、前条の申請に対して許可をしたときは、交付済の許可証に換えて新たな許可証を交付する。

(平成25年1月8日・一部改正)

(施設及び器材検査)

第13条の2 条例第16条第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に使用する施設及び器材の検査は、施設については町長が必要と認めるとき、器材については年1回以上、次条の規定により施設又は器材を変更したときはその都度受けなければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、施設及び器材検査申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第16条第2項に規定する検査合格証の様式は、様式第11号のとおりとする。

(平成8年3月22日・追加、平成23年12月9日・一部改正)

(施設又は器材の変更)

第13条の3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、前条の施設又は器材を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請について変更の承認をしたときは、変更承認書(様式第13号)を交付する。

(平成8年3月22日・追加)

(一般廃棄物収集運搬業等の廃止、変更の届出等)

第14条 法第7条の2第3項に規定する事業の全部若しくは一部の廃止若しくは住所等の変更をし、又は事業の休止をした一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者は、当該事由発生の日から10日以内に一般廃棄物処理業(一部廃止・休止)(様式第14号)又は住所等変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条の規定により施設又は器材の変更の承認を受けた場合は、この限りではない。

(平成8年3月22日・平成11年3月31日・一部改正)

(許可証の返還等)

第15条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 町長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証を還付する。

(許可証の再交付)

第16条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証又は検査合格証を紛失し、又はき損したときは、速やかに再交付申請書(様式第16号)を町長に提出し、許可証又は検査合格証の再交付を受けなければならない。

(平成8年3月22日・一部改正)

(身分を示す証明書)

第17条 条例第23条第2項の証明書の様式は、様式第17号のとおりとする。

(平成8年3月22日・平成23年12月9日・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(川崎町汚物処理手数料徴収規則の廃止)

2 川崎町汚物処理手数料徴収規則(昭和39年規則第71号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成6年12月22日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川崎町廃棄物減量等推進審議会規則の廃止)

2 川崎町廃棄物減量等推進審議会規則(平成6年規則第17号)は、廃止する。

(平成8年3月22日)

(施行期日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条の表の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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様式第2号及び様式第3号 削除

(平成9年4月1日)

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第16号
平成6年12月22日 種別なし
平成8年3月22日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成20年9月17日 種別なし
平成23年12月9日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし