○川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成6年9月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を促進することにより廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(4) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(5) 一般廃棄物 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。)以外の廃棄物をいう。
(6) 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(7) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(平成6年12月22日・平成23年12月9日・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たり、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めるものとする。
2 町は、廃棄物の処理において、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用その他の方法により、自ら廃棄物の減量と適正な処理に努めるものとする。
3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理等に関する情報の収集、調査研究等に努めるものとする。
4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理等に関し積極的に活動する者に対し、技術的その他必要な支援をするものとする。
5 町は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(平成6年12月22日・全改、平成23年12月9日・一部改正)
(指導又は助言)
第4条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことが出来る。
(一般廃棄物処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定により本町の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画には、省令で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画を定める。
4 町長は、一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、本町の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めるものとする。
5 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は重要な変更をしたときは、これを告示するものとする。
(平成6年12月22日・平成12年3月17日・一部改正)
(町民の責務)
第6条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるものとする。
2 町民は、集団回収等の再生利用を促進するための町民の自主的な活動に参加し、協力するよう努めるものとする。
3 町民は、使用後の製品又は包装若しくは容器を回収する等の再生利用を促進するための事業者の自主的な活動に協力するよう努めるものとする。
4 町民は、商品を選択するに際しては、当該商品の包装及び容器等を勘案し、廃棄物の減量を考慮するとともに環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。
5 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(平成6年12月22日・一部改正)
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動に伴って生じる廃棄物の発生を極力抑制し、再生資源の利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(平成6年12月22日・平成23年12月9日・一部改正)
(審議会の設置)
第8条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量及びリサイクル等を推進するため、川崎町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 事業者
(3) 廃棄物の処理に関する事務に従事する者
(4) 町長が適当と認める者
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平成6年12月22日・全改)
(会長及び副会長)
第8条の2 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平成6年12月22日・追加)
(審議会の会議等)
第8条の3 審議会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
2 審議会は、委員の定数の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平成6年12月22日・追加)
(町の一般廃棄物処理)
第9条 町は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。)するものとする。
(平成6年12月22日・一部改正)
(町長の指示)
第10条 町長は、処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者が居ない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)が、一時に多量の一般廃棄物を排出するときは、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を一時的又は継続して排出しようとする占有者等に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(平成6年12月22日・一部改正)
(一般廃棄物の処理の申出)
第11条 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長にその旨を申し出なければならない。申出事項に変更等があった場合もまた同様とする。ただし、町長が指定するごみ袋又は証紙による方法で、排出の場所として現に指定されている場所に排出するごみを除く。
(平成9年4月1日・一部改正)
(占有者等の義務)
第12条 占有者等は、その土地又は建物から排出する一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、各別の容器に収納して所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 法第6条の3第1項の規定による適正処理困難物として環境大臣が指定したもののうち、町長が指定するもの
3 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(平成13年3月26日・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関しては、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。
(平成9年4月1日・全改、平成23年12月9日・旧第15条繰上・一部改正)
(手数料の減免)
第14条 町長は、天災その他特に必要があると認めた場合は前条に定める一般廃棄物処理手数料を減額又は免除することができる。
(平成9年4月1日・全改、平成23年12月9日・旧第16条繰上・一部改正)
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)
第15条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納めなければならない。
(平成8年3月22日・全改、平成23年12月9日・旧第17条繰上)
(施設及び器材の検査)
第16条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者並びに法第7条第1項又は第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けようとする者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に使用する施設及び器材について、町長が行う検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格したものに対し検査合格証を交付する。
(平成8年3月22日・追加、平成23年12月9日・旧第17条の2繰上)
(清潔の保持)
第17条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持を図るとともに、清潔な生活環境の保持に関する町の施策に協力しなければならない。
(平成23年12月9日・旧第18条繰上)
(公共の場所の清潔保持等)
第18条 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所にみだりに廃棄物を捨てる等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流失しないようにしなければならない。
(平成23年12月9日・旧第19条繰上)
(公共の場所の管理者の責務)
第19条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。
(平成23年12月9日・旧第20条繰上)
(空き地の管理)
第20条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(平成23年12月9日・旧第21条繰上)
(平成23年12月9日・旧第22条繰上・一部改正、平成25年2月14日・平成25年3月11日・一部改正)
(報告の徴収)
第22条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(平成23年12月9日・旧第23条繰上)
(立入検査)
第23条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、町の職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平成23年12月9日・旧第24条繰上)
(衛生指導員)
第24条 前条第1項及び川崎町ごみ散乱防止条例(平成6年条例第3号)第14条第1項の規定による立入検査並びに一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する指導の職務を行わせるため、衛生指導員を置く。
2 衛生指導員は、町の職員であって、省令第16条に定める環境衛生指導員の資格に準ずる者若しくは同令第17条に定める技術管理者の資格を有する者のうちから、町長が任命する。
(平成6年12月22日・追加、平成23年12月9日・旧第25条繰上、平成25年2月14日・一部改正)
(技術管理者の資格)
第25条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく高等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 一般財団法人日本環境衛生センターが実施する廃棄物処理施設技術管理者講習(管理課程及び基礎・管理課程)を修了した者
(平成25年3月11日・追加)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成6年12月22日・旧第25条繰下、平成23年12月9日・旧第26条繰上、平成25年3月11日・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(川崎町汚物処理手数料条例の廃止)
2 川崎町汚物処理手数料条例(昭和39年条例第105号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成6年12月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の条例第17条の規定による一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料を納めた者は、改正後の条例第17条の2の規定による施設及び器材の検査を受けたものとみなす。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1中し尿の項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月18日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この条例は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成20年9月17日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(令和元年9月17日・全改)
区分 | 手数料の額 | 備考 |
ごみ | 1 指定ごみ袋(10枚につき) 可燃ごみ用 大 525円 小 315円 不燃ごみ用 大 525円 小 315円 カンビン用 大 525円 小 315円 2 証紙(5枚につき) ごみ用 210円 業務用 420円 粗大ごみ用 1,050円 特定家庭用機器廃棄物(1枚につき) 2,000円 | 左記料金には消費税及び地方消費税を含むものとする。 |
資源ごみ | 1 指定資源ごみ袋 プラスチック用 大 315円 小 210円 ペットボトル用 大 315円 小 210円 | |
し尿 | 10リットルにつき 108円 | 徴収する手数料は左記により計算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。 ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。 |
別表第2(第15条、第16条関係)
(平成8年3月22日・平成23年12月9日・一部改正)
区分 | 手数料の額 |
一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
一般廃棄物収集運搬業等許可更新手数料 | 1件につき 4,000円 |
一般廃棄物収集運搬業等変更許可申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
許可証再交付申請手数料 | 1件につき 500円 |
施設検査申請手数料 | 1件につき 1,000円 |
施設検査合格証の再交付申請手数料 | 1件につき 500円 |
器材検査申請手数料 | 1件につき 1,000円 |
器材検査合格証の再交付申請手数料 | 1件につき 500円 |