○川崎町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ・指圧給付規則

昭和62年6月5日

規則第162号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町国民健康保険条例(昭和23年条例第17号)第8条第4号の規定に基づき、はり・きゅう・マッサージ・指圧に関する給付について、必要な事項を定めることにより、被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(平成20年4月25日・全改、平成25年1月8日・一部改正)

(給付の範囲及び額)

第2条 はり・きゅう・マッサージ・指圧に関する給付の範囲は、被保険者が健康の保持増進(美容を目的とするものは除く。)のため町内の施術師にはり・きゅう・マッサージ・指圧の施術を受けたものにかぎる。ただし、その施術が療養費による場合は、給付は行わない。

2 前項の施術に対する給付額は、1回1,000円とする。

3 前項の給付は、被保険者1人につき1日1回、月10回、年48回(4月1日から翌年3月31日まで)を超えることができない。

(平成3年3月30日・平成7年3月20日・平成20年4月25日・平成26年8月25日・令和4年3月31日・一部改正)

(受給手続)

第3条 被保険者が前条に規定する給付を受けようとするときは、被保険者証を町長に提示し、はり・きゅう・マッサージ・指圧施術券(以下「施術券」という。)の交付を受けて、施術を受けるものとする。ただし、川崎町国民健康保険税の滞納がある被保険者は除く。

2 被保険者は、施術券を使用してはり・きゅう・マッサージ・指圧の施術を受けるときは、施術券に記載の注意事項を遵守しなければならない。

3 はり・きゅう・マッサージ・指圧師は、被保険者より第1項の施術券により施術を求められたときは、被保険者証を確認するものとする。

(令和4年3月31日・一部改正)

(一部負担金)

第4条 被保険者は、はり・きゅう・マッサージ・指圧の施術を受けたときは、その都度、施術券を提出し施術に要した費用から第2条第2項に規定する給付額を控除した額をその、はり・きゅう・マッサージ・指圧師に対して支払わなければならない。

(備付帳簿)

第5条 はり・きゅう・マッサージ・指圧師は、被保険者に対し施術を行ったときは、その施術の内容を明らかにするため、施術録を備え施術の都度記入しなければならない。

2 保険者は、必要に応じ前項の施術録を査閲することができる。

3 はり・きゅう・マッサージ・指圧師は、施術録をその完結の日から3ケ年間保存するものとする。

(施術料の請求及び支払)

第6条 はり・きゅう・マッサージ・指圧施術料の支給を受けようとするときは、はり・きゅう・マッサージ・指圧施術料請求書に所定の事項を記入し、これに前月分の施術券を添付して内容審査の後当月10日までに保険者に提出しなければならない。

2 保険者は、前項のはり・きゅう・マッサージ・指圧施術料請求書の送付を受けたときは、審査の後当月25日までに、はり・きゅう・マッサージ・指圧施術料審査決定額を当該はり・きゅう・マッサージ・指圧師に支払うものとする。ただし、保険者において特別の事由があるときは、はり・きゅう・マッサージ・指圧師と協議してこれを変更することができる。

(令和4年3月31日・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年8月27日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月25日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川崎町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ・指圧給付規則

昭和62年6月5日 規則第162号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
昭和62年6月5日 規則第162号
平成3年3月30日 種別なし
平成7年3月20日 種別なし
平成19年8月27日 種別なし
平成20年4月25日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成26年8月25日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし