○特定目的公営住宅等入居者の募集及び選考に関する要綱

昭和58年2月18日

(目的)

第1条 この要綱は、特定目的公営住宅(以下「特目住宅」という。)入居者の募集及び選考については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条に基づき、適正な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(平成21年4月30日・全改)

(適用)

第2条 特目住宅の入居者の資格及び選考等については、川崎町営住宅設置及び管理条例(平成10年条例第1号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(平成21年4月30日・一部改正)

(団地の区分)

第3条 特目住宅を集合団地及び地区団地に区分する。

(1) 集合団地とは、1団地戸数25戸以上のものをいう。

(2) 地区団地とは、1団地戸数25戸未満のものをいう。

(平成21年4月30日・一部改正)

(入居者の資格)

第4条 特目住宅の入居を申込むことができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する川崎町内の対象地域(以下「同和地区」という。)に居住する者及び同和地区外に居住する同和地区出身者及び同和地区出身者以外で、住宅に困窮している者で川崎町内に1年以上居住し、住民登録をしている者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(平成21年4月30日・一部改正)

(申込期間)

第5条 特目住宅の入居申込期間は、町長が別に定め広報紙等で周知する。

(平成21年4月30日・一部改正)

(登録)

第6条 特目住宅入居申込者の登録は、次のとおりとする。

(1) 特目住宅入居申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、特目住宅入居申込台帳(以下「台帳」という。)に登録しなければならない。

(2) 登録の効力は、登録の日から1か年とする。

(平成21年4月30日・一部改正)

(選考方法)

第7条 特目住宅入居者の選考は、次のとおりとする。

(1) 集合団地

集合団地の入居者の選考は、登録台帳に登録された者を公開抽選で入居予定者を選出する。

(2) 地区団地

地区団地の入居者の選考は、登録台帳に登録された者のうち当該同和地区居住者を優先的に入居させる。この場合、申込者が入居させるべき戸数を超える場合は、公開抽選で入居予定者を選出する。また、申込者が入居させるべき戸数に満たない場合は、当該地区以外及び同和地区出身者以外の入居資格者の中から公開抽選で選出する。

(3) 特目住宅に空家が生じた場合は、前2号により入居予定者を選出する。

(平成21年4月30日・一部改正)

(例外規定)

第8条 町長は、災害等により住民が緊急に住宅を必要とする場合、特目住宅の入居者の資格及び選考等の規定にかかわらず、優先的に入居させることができる。

(平成21年4月30日・一部改正)

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月29日)

この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。

(平成21年4月30日)

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

特定目的公営住宅等入居者の募集及び選考に関する要綱

昭和58年2月18日 種別なし

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和58年2月18日 種別なし
昭和59年3月29日 種別なし
平成21年4月30日 種別なし