○川崎町児童遊園の管理に関する規則
昭和49年5月27日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第149号)第6条の規定に基づき、川崎町児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成5年12月17日・一部改正)
(管理者の委託)
第2条 町長は、施設の適正な管理を行うため、地区内に管理者を置く。
(施設の点検)
第3条 管理者は、施設内の設備を点検し、危険防止に注意しなければならない。
(汚損、き損又は滅失の届出等)
第4条 使用者は、施設内の設備を汚損し、き損、若しくは滅失したときは、その旨を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、施設等のき損又は滅失の状況を、町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは滅失に係る施設の使用者に対し、その実費の弁償を求めることができるものとする。
(整理)
第5条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又はその使用を停止させられたときは、直ちに、整理清掃しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月17日)
この規則は、公布の日から施行する。