○川崎町児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和49年5月27日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、川崎町児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成5年12月17日・一部改正)

(設置)

第2条 児童の健全な育成を目的として児童遊園を次の表のとおり設置する。

名称

位置

池尻地区児童遊園

川崎町大字池尻1479番地の14

手の浦児童遊園

川崎町大字池尻1305番地

丸山地区子供広場

川崎町大字川崎832番地の2

(平成5年12月17日・平成17年6月20日・平成21年12月18日・平成24年3月13日・平成25年12月9日・令和5年3月20日・令和5年9月13日・令和6年9月11日・一部改正)

(使用)

第3条 児童遊園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、管理者の許可を受けないで遊園地内に他の施設を設け、又は施設の変更をしてはならない。

2 使用者は、危険物の持ち込み、車両(自転車を除く。)の乗り入れをしてはならない。

(退去命令)

第5条 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用を停止させ又は遊園地内から退去を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月13日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和49年5月27日 条例第149号

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年5月27日 条例第149号
平成5年12月17日 種別なし
平成17年6月20日 種別なし
平成21年12月18日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年12月9日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし
令和5年9月13日 種別なし
令和6年9月11日 種別なし