○川崎町民運動公園等の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年3月23日
規則第149号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町民運動公園等の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第182号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川崎町民運動公園等(以下「運動公園等」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用期間及び使用時間)
第2条 運動公園等の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において相当の理由があると認めたときは、変更することができる。
使用期間 | 使用時間 |
4月1日から12月27日まで 1月5日から3月31日まで | 6時から21時30分まで |
2 引き続き5日を超える施設の使用及び定期的に特定の曜日、日時を指定した独占的な施設の使用は許可しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 使用時間は、準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。
(平成3年3月29日・平成5年5月31日・一部改正)
(休場日)
第2条の2 運動公園等の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日
(2) 毎年、12月28日から翌年の1月4日まで
(3) 非常災害その他の事情により教育委員会が特に必要とする場合
2 教育委員会が特に必要と認める場合は、前項の休場日においても利用させることができる。
(平成5年5月31日・一部改正)
(1) 町又は委員会が主催し若しくは他の団体と共催する行事に使用するとき。 全額
(2) 町体育協会が主催し委員会の承認を得た行事をするとき。 全額
(3) 町又は委員会が他の団体を後援した行事をするとき。 半額
(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。 半額
(5) 年間を通じて5回以上計画的に使用するもの(団体)に限り照明料の減免を行う。2割
(平成8年5月8日・一部改正)
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用許可証の交付)
第5条 委員会は運動公園等の使用を許可しようとするときは、川崎町民運動公園等使用許可書(様式第3号)を交付する。
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用者の守るべき事項)
第6条 条例第6条の規定により運動公園等を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、施設内の秩序、風紀を維持するため使用責任者を定めなければならない。
(2) 施設使用中における火災、人身事故その他災害の防止について万全の措置をしておくこと。
(3) 許可を受けたもの以外の備品等その他の附属設備を使用しないこと。
(4) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。
(5) 許可なくはり紙、釘打ち等をしないこと。
(6) 暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(7) 使用後は原状に復し、清掃すること。
(8) その他職員(職員以外の者で施設の業務に従事している者)の指示に従うこと。
(平成5年5月31日・一部改正)
(破損滅失の届出)
第7条 使用者は施設若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに川崎町民運動公園等破損、滅失届(様式第4号)により届出なければならない。なお、その損害を賠償しなければならない。
(平成5年5月31日・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年5月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成3年3月29日)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)