○川崎町民運動公園等の設置及び管理に関する条例
昭和58年3月23日
条例第182号
(設置)
第1条 町民の健康増進と体力の向上をはかるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき川崎町民運動公園等を設置する。
(平成5年5月31日・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 川崎町民運動公園等の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 施設名 | 位置 |
川崎町民運動公園 | 川崎サンスポーツランド陸上競技場 | 川崎町大字川崎1338番地 |
川崎サンスポーツランドテニスコート | 川崎町大字川崎1325番地 | |
川崎町民野球場 | 川崎町大字川崎1317番地 | |
川崎町民相撲場 | 川崎町大字川崎1326番地 | |
川崎町民グラウンドゴルフ場 | 川崎町大字川崎1339番地 | |
川崎町三井運動場 | 三井多目的グランド | 川崎町大字田原115番地の1 |
川崎町大島運動場 | 大島グラウンドゴルフ場 | 川崎町大字川崎244番地 |
(平成2年6月29日・全改、平成3年3月29日・平成5年5月31日・平成12年3月17日・平成16年3月26日・平成21年9月18日・平成21年12月18日・平成28年12月20日・一部改正)
(管理)
第3条 川崎町民運動公園等(以下「運動公園等」という。)は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用の許可)
第4条 運動公園等を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運動公園等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし又は風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設、設備及び備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) 公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) その他教育委員会において管理上支障があり又は適当でないと認めたとき。
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用の条件)
第6条 教育委員会は、運動公園等の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
2 使用者は、教育委員会の指示した事項を遵守して使用しなければならない。
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、運動公園等の使用許可の取り消し若しくは使用停止又は制限をすることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸したとき。
(3) 教育委員会の指示した事項に従わないとき。
2 教育委員会は、前項の規定により使用者がこうむった損害については、賠償の責めを負わない。
(平成5年5月31日・一部改正)
(使用料)
第8条 運動公園等の使用料は別表のとおりとし、使用許可をうけた者は、これを前納しなければならない。
2 消費税及び地方消費税は内税とする。
(平成3年9月27日・平成5年5月31日・平成26年6月11日・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 教育委員会が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天候その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により町又は委員会において緊急に使用する必要が生じ使用許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第11条 使用者が施設若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき理由により人身事故が生じたときは、使用者はこれに係る一切の責めを負わなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
この条例は、平成29年3月1日から施行する。
別表
(平成3年3月29日・全改、平成5年5月31日・平成12年3月17日・平成16年3月26日・平成21年9月18日・平成21年12月18日・平成28年12月20日・一部改正)
使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 使用時間帯 | 使用料 | 備考 | ||
町内者 | 町外者 | 照明料 | |||||
川崎サンスポーツランド陸上競技場 | 半面 | 2時間 | 6時00分~17時30分 | 500円 | 1,000円 | (30分間) 2,500円 |
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17時30分~19時30分 | 500円 | 1,000円 | |||||
19時30分~21時30分 | 500円 | 1,000円 | |||||
全面 | 2時間 | 6時00分~17時30分 | 1,000円 | 2,000円 | (30分間) 5,000円 |
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17時30分~19時30分 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
19時30分~21時30分 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
川崎サンスポーツランドテニスコート | 一面 | 2時間 | 6時00分~17時30分 | 400円 | 800円 |
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17時30分~19時30分 | 1,000円 | 2,000円 | 照明使用料を含む | 5月1日から9月30日まで | |||
1,600円 | 3,200円 | 照明使用料を含む | 10月1日から4月30日まで | ||||
19時30分~21時30分 | 1,600円 | 3,200円 | 照明使用料を含む | 4月1日から3月31日まで | |||
川崎町民野球場 | 全面 | 2時間 | 6時00分~17時30分 | 1,000円 | 2,000円 | (30分間) 4,000円 |
|
17時30分~19時30分 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
19時30分~21時30分 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
川崎町民相撲場 | 6時00分~21時30分 | 無料 | 無料 | ||||
川崎町民グラウンドゴルフ場 | 6時00分~19時30分 | 無料 | 無料 | ||||
三井多目的グランド | 6時00分~19時30分 | 無料 | 無料 | ||||
大島グラウンドゴルフ場 |
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| 6時00分~19時30分 | 無料 | 無料 |
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☆全施設とも使用時間帯、6時00分~17時30分までは2時間を限度とし、1時間増すごとに5割増しとする。ただし、1時間未満は1時間とする。
☆17時30分以降の施設の使用時間は、2時間を限度とする。
☆入場料を徴収するときは、使用料を上記金額の2倍とする。