○社会教育主事設置規則
昭和36年4月1日
教委規則第9号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2に基づき川崎町教育委員会の事務局に社会教育主事を置き、社会教育主事補を置くことができる。
(平成27年3月30日・一部改正)
(定数等)
第2条 社会教育主事、社会教育主事補の定数は、川崎町職員定数条例(平成元年条例第209号)の定めるところによる。
2 前項の定数条例に係る職員の給与その他身分取扱いに関してはすべて川崎町職員に関する規定によるものとする。
(平成25年1月10日・一部改正)
(任命)
第3条 社会教育主事及び社会教育主事補は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。
(服務)
第4条 社会教育主事の服務については、川崎町教育委員会事務局処務規則(昭和27年教委規則第5号)による。
(職務)
第5条 社会教育主事及び社会教育主事補の職務は、次の通りとする。
(1) 社会教育を行う者に対して専門的、技術的な助言・指導を与える。
(2) 職務として指導と助言を与えるが命令及び監督をしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。